兵庫県内の一方通行の道路で車を時速16キロでバックで運転し、男性をはねて死亡させたことが危険運転致死の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、神戸地方裁判所は「一方通行の道路を逆走する中でこの速度で進行したもので、その意味は前進する場合とはまったく異なる」などとして危険運転致死罪が成立すると認め、63歳の被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。 2021年4月、兵庫県尼崎市の一方通行の道路で乗用車をおよそ60メートルにわたり時速16キロでバックで運転し、自転車に乗っていた72歳の男性をはねて死亡させたとして、乗用車を運転していた杉村公温被告(63)が危険運転致死の罪に問われました。 弁護側は、罰則の軽い過失運転致死罪の適用を求めていました。 27日の判決で神戸地方裁判所の丸田顕裁判長は「この速度は、前進する場合は、格別事故を起こす危険を感じさせるものではない。しかし、バックで、しかも一