職場のセキュリティ環境、規律を考えると、時間単位年休を仕事の途中で取得するのはなるべくなら控えてほしい、との思いはもっともなことでしょう。 これについて、施行通達では次のような旨が示されています。 社員が時間単位による取得を請求したときに日単位へ変更することや、日単位による取得を請求したときに時間単位へ変更することは、時季変更にあたらずNG あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得できない時間帯を定めることはNG 所定労働時間の途中での時間単位年休の取得を制限することはNG 一日において取得できる時間単位年休の時間数を制限することはNG 社員による時間単位年休の取得が仕事を妨げるかどうかは、具体的かつ客観的にそれぞれ社員の申請内容を判断しなくてはならないので、上記のように時間単位年休の取得に制限をつけることは認められていません。 (年休の時季変更権について、詳しくは過去記事「年休の時季