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2021年12月29日のブックマーク (1件)

  • 特定口座における投資一任契約に係る費用の取扱いについて | 大阪の相続税・事業承継の事なら | 野田暢之税理士事務所

    令和3年度税制改正において、特定口座(源泉徴収有り)における上場株式等の譲渡等による事業所得の金額又は雑所得の計算上、当該特定口座を開設している証券会社等に対する投資一任契約係る費用は必要経費に算入できることとなることが明確化されました。この改正は令和4年分以後の所得税及び住民税について適用されます。 (1)投資一任契約とは 投資一任契約は、証券会社等の運用のプロに運用を行ってもらうサービスで、「ファンドラップ」や「ラップ口座」と呼ばれています。通常、そのファンドラップを開設する証券会社等に対して固定報酬や運用成果に応じた成功報酬が発生します。 (2)株式譲渡益課税の仕組み 上場株式等の譲渡益は、原則として「申告分離課税」が適用され、他の所得と区分して計算し税額を算出します。総合課税される所得と区分するだけでなく、非上場株式等の譲渡損益とも区分します。 また、株式等の譲渡による所得は、譲渡

    Rion778
    Rion778 2021/12/29
    “特定口座(源泉徴収有り)における上場株式等の譲渡等による事業所得の金額又は雑所得の計算上、当該特定口座を開設している証券会社等に対する投資一任契約係る費用は必要経費に算入できることとなる”