埼玉県の県議会で、子どもを自宅などに放置することを禁止する条例の改正案が提出されました。 自民党の県議団が4日に提出した条例の改正案ですが、子どもを養護する保護者や保育施設の職員などが住居に子どもを残したまま外出する、車に放置する行為を禁止するという内容です。この対象となる児童の年齢は、小学3年生以下です。これより上の年齢の小学4年生から6年生については、努力義務とする案になっています。さらに、こうした状況を発見した場合には、速やかに通告・通報することを県民に義務づけるという案です。ただし、罰則規定はありません。 この案は2018年に施行された県虐待禁止条例の改正を求めて提出したもので、採決は13日の予定です。これがもし可決されると、子どもの放置や置き去りの禁止を明文化した全国初の条例となります。来年4月1日から施行が予定しているといいます。 5日のポイントはこちらになります。 ◇子ども放