オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」について、公安調査庁は、3か月ごとに義務づけられた活動実態の報告が行われていないことから、教団施設の使用や信者の勧誘などを一定期間禁止する再発防止処分を適用するよう公安審査委員会に請求しました。 処分の請求は初めてで処分が適用された場合、事実上、教団の活動は一時的に停止することになります。 オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」をめぐっては、「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていて、監視を続けている公安調査庁は、活動拠点や資産など、教団の活動実態を3か月ごとに報告するよう義務づけています。 しかし「アレフ」は、ことし2月から4月までと5月から7月までの2回、合わせて半年分の報告を提出せず、その後の指導にも応じていないことから、公安調査庁は、再発防止処分を適用するよう公安審査委員会に請求しました。 再発防止処分の請求は初めてで、具体的には、