2015年12月14日のブックマーク (2件)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)

    45 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用するされる個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、人に通知し、又は人が容易に知り得る状態に置いているとき。 1号の委託のケースは、改正前では「……個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」とざっくり書かれていた

    高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2) 改正で新設される「匿名加工情報」がどういうものであるか、誤解している方は少なくないと思われる。それどころか、未だはっきりしない論点も残っている。このシリーズでは、国会審議のさなかにも続いていた論点を振り返って、その謎をひとつひとつ紐解いていく。 匿名加工情報は「個人データであっても第三者提供を許す」の形ではなかった 匿名加工情報という規律の誕生は、パーソナルデータ検討会第1回の事務局資料「パーソナルデータの取扱いルール整備に向けて検討すべき論点」で図1のように書かれていたのが始まり*1であり、続く第2回で鈴木正朝委員が提出した資料「「パーソナルデータの取扱いルール整備に向けて検討すべき論点」について(私案)」がその具体的な原案となったものと言えよう。 図2の2枚目スライドは、規制改革会議の要求通り法改正なしにガイドライン

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2)