ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (60)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ

    ■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PC仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 高木浩光@自宅の日記 - 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を

    ■ 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を まえがき 3年前、「通信の最適化」でついに事故が発生し、炎上したことがあった。しかし、当時はまだこの問題への世間の理解が浅く、問題提起しても、天才プログラマの清水亮から「ピュアオーディオを有難がる宗教法人と大差ない」とか「トラブルはアプリ書いた人の能力の問題」などと小馬鹿にされる始末だった。川上量生は「どこが通信の秘密なんだよ」とひたすら独り言を続けていたし、ガラケー全盛期に名を馳せたケータイジャーナリストの面々もろくに動く様子がなかった。 ハッハッ、見ろ!第1種電気通信事業がゴミのようだ!! #通信の最適化(), 2015年6月 「通信の最適化」に関する高木浩光氏の見解, 2015年7月 kadongo38氏「日の通信事業者よりAppleやFacebook, Google の方が問題」,

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護委員会ゥァア゛ーッ ドガシャア

    しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7) このシリーズではこれまでに以下のことを書いてきた。 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2), 2015年12月6日の日記 匿名加工情報は「個人データであっても第三者提供を許す」の形ではなかった 関連: 匿名加工情報の条文構成はどう壊れて行ったか(保護法改正はどうなった その6), 2017年1月8日の日記 匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4), 2016年2月5日の日記 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない 十分に低減する加工をしたものは匿名加工情報に当たらない 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3), 2016年1月3

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 名古屋市ではアンケートで「統計的な処理にのみ用いる」は生データ公開の意だそうな

    ■ 名古屋市ではアンケートで「統計的な処理にのみ用いる」は生データ公開の意だそうな 先月こういう話題があった。 子宮頸がんワクチン調査 名古屋市が結果を事実上撤回 #nhk_news https://t.co/cokWXHnenS — NHKニュース (@nhk_news) 2016年6月26日 子宮頸がん「全国で初めて大規模調査を行った名古屋市が、ワクチンを接種したグループとしなかったグループとの間に症状の差は無かったとする分析結果を事実上撤回し、今後、データの分析はしない方針であることが分かりました」(えっ!) https://t.co/okXV3KF6O8 — Haruhiko Okumura (@h_okumura) 2016年6月26日 正しくは「速報と変わらず因果関係なし」 名古屋市子宮頸がんワクチン副反応疫学調査 https://t.co/O1EMviwMbQ :「撤回」とい

    高木浩光@自宅の日記 - 名古屋市ではアンケートで「統計的な処理にのみ用いる」は生データ公開の意だそうな
  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報該当性解釈の根源的懸案が解決に向け前進(パーソナルデータ保護法制の行方 その24)

    ■ 個人情報該当性解釈の根源的懸案が解決に向け前進(パーソナルデータ保護法制の行方 その24) これまでのあらすじ このところ、文科省・厚労省・経産省の3省合同会議「医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」*1を傍聴している。これは、昨年11月23日の日記「ゲノム情報医療等実用化推進タスクフォースを傍聴してきた」で書いていた件の、解決に向けた作業会議である。 昨年のタスクフォースで示された課題は、個人情報保護法の改正により、「個人識別符号」にゲノム情報の一部が政令で指定される見通しであることから、これまでそれを非個人情報として扱ってきた「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」のルールに見直しが迫られるというものであった。 しかし、11月23日の日記で「議論の背景(連結不可能匿名化の個人識別性)」として書いていたように、課題は

    高木浩光@自宅の日記 - 個人情報該当性解釈の根源的懸案が解決に向け前進(パーソナルデータ保護法制の行方 その24)
  • 高木浩光@自宅の日記 - eLTAXに反省なし 誤りを認めない告知文の捻出に3か月を費やしその間利用者を危険に晒す

    ■ eLTAXに反省なし 誤りを認めない告知文の捻出に3か月を費やしその間利用者を危険に晒す 3月14日の日記「治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ」から3か月近く経った今日、eLTAXが注意喚起を出しているとの情報が入り、なぜ今頃になって再び注意喚起をするのだろうかと首を傾げた。 3ヶ月前の高木さんのblogの「署名済みActiveXコントロールのダウンロードを有効にする」eLTAXの件で、問題の対策して今日利用者向けにお知らせしているようです。https://t.co/Qk37l9cRMkhttps://t.co/epQvcdKiu5 — あさくら (@AkioAkioasakura) 2016年6月3日 よく見てみれば、あれ以来、何ら注意喚起を出していなかったのだ。つまり、これは再度の注意喚起などではなく、3か月経ってこれが初の「お

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険

    ■ 「べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険 「べログ」は著名なサービスであるが、その利用者の多くは店を探す目的のみに使い、レビュー(「口コミ投稿」)を書く気は全くないという人がかなりの割合で存在すると推察される。私もその一人で、出先でGPSを使って近くの店を探すため、もっぱらスマホアプリ版の「べログ」を使ってきた。 一昨年の2月まで、オレンジ色のアイコンだった旧版の「べログ」アプリは、「ブックマーク」機能があり、これは、スマホにローカルに記憶しておくものであったため、ログインが不要であり、私も、ログインせずに、このローカルブックマーク機能を活用していた。このような利用者は、完全に匿名であり、閲覧するだけの利用であって、一切の情報の公開に関与していないという意識で「べログ」を使っていただろう。 これが、一昨年、白アイコンの新版「

    高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険
    SavingThrow
    SavingThrow 2016/04/24
    プライバシー・バイ・デザイン
  • 追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ

    ■ 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ ここ数年、不正送金の被害がインターネットバンキングの法人口座で急増しているという*1。その原因は今更言うまでもなく、Java実行環境(JRE)やAdobe製品の古いバージョンの脆弱性を突いてくるマルウェアである。しかしそれにしても、法人口座を扱うパソコンがなぜ、Java実行環境やAdobe製品をインストールしているのだろうか。インストールしなければ被害も起きないのに……。 その謎を解く鍵が、eLTAX(地方税ポータルシステム)にあるようだ。eLTAXでは、インターネットバンキングの口座を用いた納税ができることから、インターネットバンキング用のパソコンでeLTAXの利用環境も整えるということが普通になっていると思われる。そのeLTAXが、昨日までは、Java実行環境のインストールを強要していた。eL

    追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 防衛庁情報公開請求者リスト事件は10年先行くSuica事案だった(パーソナルデータ温故知新 その2)

    ■ 防衛庁情報公開請求者リスト事件は10年先行くSuica事案だった(パーソナルデータ温故知新 その2) 個人情報保護法の制定過程を検証すべく、2002年の国会審議の会議録を改めて通読していたところ、防衛庁で起きた、情報公開請求者リストの不適切な作成・取扱い事案に対する激しい追求の場面が出てきた。当時の私は法律に全く感心がなく、個人情報保護法の法案が出ていることすら気に留めていなかった*1が、この事件のことは報道で耳にしていた。これを今頃になってどういうことだったのか把握したところ、昨今の論点とも通ずる大変興味深い事案だったことがわかった。 事案の概要 この事実を最初に明らかにしたのは毎日新聞の報道だった。 防衛庁が情報公開請求者の身元調査 100人以上の個人情報リスト作成、幹部で回覧, 毎日新聞 2002年5月28日大阪朝刊1面 防衛庁が、情報公開法に基づく請求者100人以上の身元を独自

  • 新聞協会のガス抜きイベントを見てきた(第三者提供時確認記録義務はどう壊れているか・予告編)

    ■ 新聞協会のガス抜きイベントを見てきた(第三者提供時確認記録義務はどう壊れているか・予告編) 公開シンポジウム「個人情報保護法改正と報道の自由 ――国民の知る権利は脅かされるのか」が、一般社団法人日新聞協会の主催であるというので、どうせ改正法と関係ない話を延々とするのだろうと、見物に行ってきた。 新聞協会:「個人情報保護法改正と報道の自由」でシンポ https://t.co/7oFo7EOS8K — 毎日新聞ニュース速報 (@mainichijpnews) 2016, 2月 10 【ニュース】<個人情報保護法と報道でシンポ> 個人情報保護法をめぐって10日夜、報道の自由をテーマにシンポジウムが開かれ、報道機関の取材活動への影響などについて意見が交わされました。個人情… https://t.co/1gEzOJh4W3 #nhkNHK@首都圏 (@nhk_shutoken) 2016

  • 高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)

    45 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用するされる個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、人に通知し、又は人が容易に知り得る状態に置いているとき。 1号の委託のケースは、改正前では「……個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」とざっくり書かれていた

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2) 改正で新設される「匿名加工情報」がどういうものであるか、誤解している方は少なくないと思われる。それどころか、未だはっきりしない論点も残っている。このシリーズでは、国会審議のさなかにも続いていた論点を振り返って、その謎をひとつひとつ紐解いていく。 匿名加工情報は「個人データであっても第三者提供を許す」の形ではなかった 匿名加工情報という規律の誕生は、パーソナルデータ検討会第1回の事務局資料「パーソナルデータの取扱いルール整備に向けて検討すべき論点」で図1のように書かれていたのが始まり*1であり、続く第2回で鈴木正朝委員が提出した資料「「パーソナルデータの取扱いルール整備に向けて検討すべき論点」について(私案)」がその具体的な原案となったものと言えよう。 図2の2枚目スライドは、規制改革会議の要求通り法改正なしにガイドライン

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  • 高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない

    CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理部法務部リーダー」と、「経営戦略部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日中のプライバシーフリークが騒然の事態(山一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1)

    ■ 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1) 個人情報保護法の改正が成立したので、結局どうなったのかを書いておこうと思いつつ、成立からはや2か月が過ぎてしまった。この間の関係者の方々の発言を見ていると、概ね認識に違いはないようで安堵している。ここではゆっくりと私の理解をまとめていくことにする。 シリーズ「その1」は、利用目的の変更を制限する15条2項にあった「相当の関連性を有する」との条文から「相当の」が削られて単に「関連性を有する」と変更された点*1について、一部で安直な理解が広まっていることに釘を刺す。 国会での審議が一時先送り*2で停滞していた時期の7月6日、日総研の経営コラム・レポート「オピニオン」にこういう記事が出た。 段野孝一郎, 【ビッグデータが変える生活支援サービス②】パーソナルデータの取り扱いに関する法改正の動向, 日総研, 2015年

  • 高木浩光@自宅の日記 - 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17)

    ■ 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17) 個人情報保護法の改正案は、衆議院で可決し、参議院で採決寸前のところで、年金機構事件が発覚したため審議が凍結され、成立は先送りされている状況となっている。そのため、未成立ながら、そこまでの国会会議録の全部がすでに公開(衆議院、参議院)されている。 論点の確認のため、すべての会議録に目を通し、重要な部分にマーキングしたので、これをテーマ別に分割し、以下に転載しておく。色分けは以下の通り。 黄色: 質問(橙色: そのうち特に重要な部分) 紫: 向井審議官答弁(ピンク: そのうち特に重要な部分) 水色: その他の答弁(青: そのうち特に重要な部分) 緑: 参考人発言、転載者コメント 個人情報定義関係 容易照合性関係 匿名加工情報関係 第三者提供に係る記録作成等義務関係 オプトアウト・名簿屋業法関係 相当の関連性関係 第三

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15)

    ■ 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15) 個人情報保護法の改正を含む法案が、国会に提出されたとのことで、条文がWebに掲載された。 内閣官房 国会提出法案 第189回通常国会 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 新旧対照表をパッと見てスッと気づくのは、「匿名加工情報」の取扱い義務の規定ぶりに重大な不具合がある点である。 まず「匿名加工情報」の定義を見てみると、次のようになっている。 第二条 9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元する

  • 高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)

    ■ 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14) 前回、1月5日の日記で、最後に「どうすればよいか」を書こうとしたものの、完成しないうちに急ぎ途中までで公開したところ、あれよあれよと展開し、けっきょく書くタイミングを逸してしまった。 当時は、各方面向けにいくつかのバージョンのスライド資料を作成し、パーソナルデータ関連制度担当室の担当者も出席する1月21日の研究会向けに「パーソナルデータ論点メモ(2015年1月21日)」*1を作成していた。しかし既に、正論を述べたところでどうともならない状況となっており、原案を正当化しようとするばかりで、OECDガイドラインには違反しないだの、OECDガイドラインに違反しても違法ではないだのと、「これはもうだめかもしれない」という状況だった。スライド資料を一部の産業界の方々に託すとともに、22日には一般公開して、どこかに届けばいい!

    高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)

    ■ 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13) 目次 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 大綱に盛り込まれた経緯(情報経済課が終盤で突然提案) 必要性のない緩和策を理由もなく進めている疑い どうすればよいか 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 12月19日のパーソナルデータ検討会第13回会合で、個人情報保護法の改正法案の骨子(案)が示された。 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(案), 内閣官房IT総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室, 2014年12月19日 この6頁に示されている 2.②(2)「利用目的の制限の緩和」は、オプトアウト方式で利用目的の自由な変更を許すようにするという改正案である。 2. 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保するための規定の整備

    高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)