昨日、個人事業主の友人から、「今年、持続化給付金や家賃支援給付金もらって、年間売上を計算してみたら、1,000万円を超えそうやけど消費税の申告しなきゃいかんのかな」と電話がかかってきました。 結論から申し上げると、持続化給付金や家賃支援給付金は所得税、法人税の計算上は、収入に計上しますが、消費税を計算する上では、収入には入れなくて大丈夫です。(不課税といわれます。) そのことを説明し、税務署に提出する確定申告書や収支内訳書の書き方について、税務署に誤解を与えない書き方を説明(後に記載しています)したところ、友人は不安だったようで、とても安心したようです。 ※あべのハルカスを下から激写してみました。 本日は、コロナ関連の持続化給付金や家賃支援給付金の申請期限が迫っていることから、持続化給付金や家賃支援給付金についての簡単なおさらいや、その課税関係と確定申告書の書き方について説明します。 持続
![【おさらい】コロナ関連の給付金に係る確定申告書の書き方 |ブログ|畑山税理士事務所](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/84583b6c1ef1cede17ec8f74b01a065ef319874c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fhatayama-tax.jp%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2Fa335a87febb78466be933b5cd43eeb58-640x853.jpg)