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携帯電話の契約事務手数料の仕訳・勘定科目
携帯電話やPHSを契約する際に支払った契約事務手数料については、原則として、『電気通信施設利用権... 携帯電話やPHSを契約する際に支払った契約事務手数料については、原則として、『電気通信施設利用権』という無形固定資産の勘定科目を使って記帳し、耐用年数(20年、別表第三「電気通信施設利用権」参照)にわたって償却することになります。 なお、契約事務手数料の支払額が100,000円未満の場合にはその全額を支払時など(事業の用に供した事業年度)において、税務上の経費(損金)として処理することができます(国税庁HP-タックスアンサーNo.5383「携帯電話等の加入費用の取扱い」等参照)。 (具体例-携帯電話・PHSの契約事務手数料) 携帯電話を新規に購入する際に、本体価格30,000円のほか、加入時の契約事務手数料として3,000円を現金で支払った。契約事務手数料は加入時の費用(損金)として処理する場合の仕訳を示しなさい。 (仕訳) 借方 金額 貸方 金額
2021/03/10 リンク