条約の適用事態(共通第2条) これらの条約は「二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合」及び「一締約国の領域の一部又は全部が占領されたすべての場合」に適用される。 (国内での武力紛争への適用(共通第3条):締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争(いわゆる内乱)の場合にも、敵対行為に直接参加しない者は人道的に待遇され、そのための規定が簡潔に置かれている。)
条約の適用事態(共通第2条) これらの条約は「二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合」及び「一締約国の領域の一部又は全部が占領されたすべての場合」に適用される。 (国内での武力紛争への適用(共通第3条):締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争(いわゆる内乱)の場合にも、敵対行為に直接参加しない者は人道的に待遇され、そのための規定が簡潔に置かれている。)
著作権法第30条が,私的録音・録画を自由かつ無償であると規定したのは,立法当時(昭和45年)私的録音・録画は著作物の利用としては零細なものと予想されたためであるが,報告当時(平成4年)には,私的録音・録画は広範かつ大量に行われており,かつ,デジタル技術の発達普及によって質的にも市販のCDやビデオと同質の高品質の複製物が作成され得る状況にあった。 こうした状況は,著作権者等の利益を害している状態であり,デジタル化の進展によっては「通常の利用」に影響を与え得るような状況も予想される。 先進諸国では私的録音・録画について何らかの補償措置をとることが大きな流れとなってきており,これはベルヌ条約との関係でもなんらかの対応策が必要であることを示している(注1)。 以上の点から,我が国においても制度的措置をとることが必要である。
締約国は、 文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の保護をできる限り効果的かつ統一的に発展させ及び維持することを希望し、 新たな経済的、社会的、文化的及び技術的発展によつて生ずる問題について適当な解決策を与えるため、新たな国際的な規則を導入するとともに現行の規則の一部についてその解釈を明確にする必要があることを認め、 情報及び通信に係る技術の発展及び融合が文学的及び美術的著作物の創作及び利用に重大な影響を与えることを認め、 文学的及び美術的著作物の創作を促進する上で著作権の保護が特に重要な要因であることを強調し、 ベルヌ条約に反映されているように、著作者の権利と特に教育、研究及び情報の入手のような広範な公共の利益との間の均衡を保つ必要があることを認めて、 次のとおり協定した。
昭和50年3月6日条約第四号 発効:昭和50年4月24日 → 昭和五十年外務省告示第四十一号 → 第28条⑵⒞及び同条⑶ 修正の発効:昭和59年11月19日 → 昭和六十年外務省告示第百八十三号 修正前:昭和五十年条約第四号 (公布時) 修正:昭和六十年外務省告示第百八十三号 → 本ページ 原文との差異 (i)や(iv)等はいわゆる全角約物として一つの文字として記されているが、該当する文字がunicode表に存在しないため、上記文字で代用している。 註: この後にある仏文を略してある。 註: このページでは、正式名称のバイト数がページ名の上限を超えているため、「公布年法令番号」をページ名として使用する。 この記事は最新の法令改正を反映していない場合があります。e-Gov法令検索等の外部サイトその他最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。免責事項もお読みください。 千八百九十六年五月
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 私的録音録画補償金制度(してきろくおんろくがほしょうきんせいど)とは、私的使用を目的とした個人または家庭内での私的複製について、日本の著作権法で認められていることの例外として、デジタル方式で録音・録画する場合に於いては、一定の割合で補償金を徴収し、著作権者への利益還元を図ろうとするものである。 日本では、1992年(平成4年)の著作権法改正に伴って導入された。 DATやMDやCD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM、Blu-ray Discのデジタル記録メディアを用いて、録音・録画する場合には、利用者は一定の補償金を管理団体に支払わなければならない。この
YouTubeを知っている人の6割が著作権侵害を認識しており、若年層ほど著作権侵害の認識率が高い――マクロミルが6月20日に発表した動画サイトの利用実態調査で、こんな結果が出た。 調査は15歳から59歳のネットユーザーを対象に6月6日~7日にネットで行い、1036人から回答を得た。 YouTubeを知っている人は全体の71.5%、YouTubeを利用したことがある人は全体の49.2%。 YouTubeを知っている人のうち、「YouTubeコンテンツの中で著作権を侵害しているものがあると思う」と答えた人は60.6%。若年層ほど割合が高く、15~19歳男性で74.5%、同女性で75.5%が著作権侵害を認識していた。 利用経験者の割合は若年層ほど高く、15歳から19歳では男性で89.7%、女性で81.0%に上った。利用のきっかけとして最も多かったのは「友人、知人からの口コミ」(33.5%)、次が
by Fred von Lohmann Senior Intellectual Property Attorney Electronic Frontier Foundation fred@eff.org v. 5.0, January 2006 I. What this is, and who should read it. The future of peer-to-peer file-sharing is entwined, for better or worse, with copyright law. Copyright owners have already targeted not only the makers of file-sharing clients like Napster, Scour, Audiogalaxy, Aimster and Kazaa, and
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く