最近、「オープンソース」という言葉の意味を巡る論争が再燃したようだ。混乱が生じるのは、「オープンソース」という概念自体に、性格の異なる二つの要素が詰め込まれているからではないだろうか。 法的状態としてのオープンソース ソフトウェア開発の文脈における「オープンソース」という言葉は、あるガイドライン(「オープンソースの定義」)を満たしたライセンスの下で公開されているソフトウェア、という意味である。先行した「フリーソフトウェア」という概念の言い換えとして生まれたものだ。これを、「法的状態としてのオープンソース」と呼ぶことにしよう。 「オープンソースの定義」が試みているのは、ソフトウェアの第三者による利用、特に改変や配布に関して著作権者が課す条件に対し、一定の基準を設けるということである。これにより、法的状態としてのオープンソースが保証されているソフトウェアであれば、個別にはどのようなライセンスが