2018年9月14日のブックマーク (1件)

  • 「手ぶれで下着が映っていない」 盗撮事件で男性に無罪判決が下された理由 - 弁護士ドットコムニュース

    盗撮目的で、福岡市内の男性が女性のスカートの中に携帯電話を入れたとして、福岡県迷惑防止条例違反に問われた事件の判決が9月7日、福岡地裁であり、無罪が言い渡されたと報道された。 報道によると、男性は2017年4月、福岡市内の商業施設において、下着を盗撮する目的で携帯電話の動画機能を起動させ、女性のスカートの中に携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。男性は捜査段階では、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判ではこれを否定、盗撮しようと近付いただけだったと無罪を主張していたという。判決では、動画は手ぶれしていて下着が撮影されていなかったことなどから、捜査段階の自白と客観証拠と合致せず、信用できないと結論づけた。 福岡県迷惑防止条例では、公共の場所や乗り物、公衆の目に触れるような場所(学校の教室や会社事務室、更衣室など)、公衆が通常衣服の全部または一部を着けないでいるような場所(公

    「手ぶれで下着が映っていない」 盗撮事件で男性に無罪判決が下された理由 - 弁護士ドットコムニュース
    Shin-JPN
    Shin-JPN 2018/09/14
    id:el-condor 少し違う。殺人罪と過失致死の区別があるのは法律は意思も問う故。罪状により行為か意思か行為+意志か認定要件が異なるのが法。なお本判決はそんな話でなく、そもそも「行為の証拠不十分」というだけ。