id:el-condor 少し違う。殺人罪と過失致死の区別があるのは法律は意思も問う故。罪状により行為か意思か行為+意志か認定要件が異なるのが法。なお本判決はそんな話でなく、そもそも「行為の証拠不十分」というだけ。

Shin-JPNShin-JPN のブックマーク 2018/09/14 21:11

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