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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (2)

  • benli: 新設119条3項の解説(ちょっと更新、でもまだ未完)

    新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又

  • 君たちが嫌いな番組を見たい人だっているんだ。 - la_causette

    高岡蒼甫さんのTwitter上での発言に端を発した民族差別主義者たちによるフジテレビ攻撃に対し、ビートたけしや岡村隆史(ナインティナイン)、田村淳(ロンドンブーツ1号2号)等が「嫌なら見なければいい」と批判を加え、さらにこれに対し、作家の深水黎一郎さんやMIAUの小寺信良さんが異議を唱えるという状況になっているようです。 しかし、放送電波が公共のものだといってみたところで、様々な趣味嗜好が併存する自由の国日において「誰からも嫌がられない番組」を常に作り続け、そういう番組のみを放送するのは至難の業だし、そういう番組はたいてい面白くありません。エンターテインメントビジネスにおいて、「誰かから嫌がられる」というのは不可避の定めであるとすら言えます。だからこそ、エンターテインメントビジネスでは「誰かから嫌がられる番組は放送しません」という選択はとり得ないわけです。したがって、作り手からいえば、「

    君たちが嫌いな番組を見たい人だっているんだ。 - la_causette
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