日本は、1873(明治6)年の徴兵令により、満18歳から満40歳までのすべての男子が兵役(常備兵役、後備兵役、補充兵役および国民兵役)に服するものとされた。また、大日本帝国憲法第20条は日本臣民に兵役義務(徴兵制)を課した。徴兵令は1927(昭和2)年に廃止され、その内容を基本的に踏襲する兵役法が制定された。 日本では、明治時代から第2次世界大戦の終戦に至るまで、軍の建設、編制、維持、管理、指揮および運用など、一国の軍隊にかかわるすべての制度である軍制を統括したのが、陸軍省と海軍省であった。 軍事司法については、陸軍刑法、海軍刑法、軍法会議法、および指揮権に基づく行政処分である懲罰を規定する懲罰令が制定されていた。軍法会議は陸・海軍にそれぞれ常設のものと、戦時に特設されるものとがあった。 1945(昭和20)年8月の敗戦によってすべての軍事制度が廃止された現在、日本には旧日本軍におけ
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