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著作権に関するSukesan1984のブックマーク (2)

  • IT事業と知的財産権法[9]表示画面に注目した著作権によるソフトウエアの保護

    前回までは,著作権に基づく差止めや損害賠償請求による保護を受ける前提として,著作権の発生や譲渡の問題を取り上げました。今回からは,著作権に基づく差止めや損害賠償請求等の法的な保護について,以前,特許権の保護を検討した時に利用した事例1を参考にしながら検討してみようと思います。 【事例1】 ソフトウエアの製造,販売を行っているX社は,ソフトウエアAを開発して,これを販売していたところ,Y社もソフトウエアAと市場において競合するソフトウエアBを製造して,販売を開始しました。ソフトウエアAとソフトウエアBを比較すると,画面の表示が類似しているほか,ソフトウエアAで実現されていた特徴的な機能αがソフトウエアBでも実現されていたため,ソフトウエアAの市場におけるシェアが低下しています。 1 画面とプログラムの両方が保護の対象となりうる 以前,IT企業が製造・販売するハードウエア及びソフトウエアに実装

    IT事業と知的財産権法[9]表示画面に注目した著作権によるソフトウエアの保護
  • 著作権制度 デジタル時代の対応を急げ : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    著作権制度 デジタル時代の対応を急げ(11月2日付・読売社説) デジタル時代に著作権の制度が追いついていない――。改めて、そう考えさせられる事態だ。 著作権者の団体が地上デジタル放送(地デジ)専用の録画機を発売したメーカーを訴えることになった。 著作権法は、デジタル方式による録音、録画機の購入者に、価格に応じて一定額の「補償金」を支払うよう定めている。 デジタル技術を使うと高品質の複製が何度もできる。こうした複製が増えると、映画やドラマのDVDが売れなくなる。補償金はこの分の著作権料に当たる。 補償金はメーカーが利用者から徴収する。機器の価格に200〜400円を上乗せして販売し、権利者の団体に支払う。 ところが、今年2月、他社に先駆けて地デジ専用の録画機を発売した東芝が補償金の徴収と支払いに協力することを拒んだ。 一部他メーカーも、こうした東芝の姿勢に追従している。 背景には地デジ録画を巡

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