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ブックマーク / xtech.nikkei.com (5)

  • IT事業と知的財産権法[9]表示画面に注目した著作権によるソフトウエアの保護

    前回までは,著作権に基づく差止めや損害賠償請求による保護を受ける前提として,著作権の発生や譲渡の問題を取り上げました。今回からは,著作権に基づく差止めや損害賠償請求等の法的な保護について,以前,特許権の保護を検討した時に利用した事例1を参考にしながら検討してみようと思います。 【事例1】 ソフトウエアの製造,販売を行っているX社は,ソフトウエアAを開発して,これを販売していたところ,Y社もソフトウエアAと市場において競合するソフトウエアBを製造して,販売を開始しました。ソフトウエアAとソフトウエアBを比較すると,画面の表示が類似しているほか,ソフトウエアAで実現されていた特徴的な機能αがソフトウエアBでも実現されていたため,ソフトウエアAの市場におけるシェアが低下しています。 1 画面とプログラムの両方が保護の対象となりうる 以前,IT企業が製造・販売するハードウエア及びソフトウエアに実装

    IT事業と知的財産権法[9]表示画面に注目した著作権によるソフトウエアの保護
  • まつもと直伝 プログラミングのオキテ 第0回 あらためてRuby入門(実装とRuby誕生の秘密)

    Rubyの実装とサンプル・コード Rubyプログラムを解釈する言語処理系としては,私の作ったインタプリタが最も一般的です(別掲記事「Ruby誕生の秘密」を参照)*19。このインタプリタの特徴は3つあります。 ○C言語による拡張が容易 ○ダイナミック・ローディング ○ポータブル インタプリタ形式なので,記述したプログラムを即座に実行できます。処理性能上の問題に突き当たった場合や,既存のライブラリへのインタフェースが必要な場合は,C言語で記述したライブラリを使って問題を解決できます。 ライブラリをDLLにしておき,実行時に動的にロードすること(ダイナミック・ローディング)もできます。 このインタプリタは,Linuxをはじめとする各種UNIX系OSや米Digital Equipment社のVMS,BeOS,Mac OS X,Windows上で動作します(ポータブル)。NECのSX-3や米Cray

    まつもと直伝 プログラミングのオキテ 第0回 あらためてRuby入門(実装とRuby誕生の秘密)
  • Web API

    Web APIとは,Webサイトなどの開発を効率的に行うための技術である。まず,Web APIについて知る前に,「APIとは何か」を復習しておこう。APIは「application programming interface」の略で,アプリケーションの開発者が,他のハードウエアやソフトウエアの提供している機能を利用するための手法である。例えばWindowsなどのOSは,アプリケーション向けに,ウインドウの描画などのよく使う機能をAPIとして提供している。 APIを使えば,プログラムを開発する際の手間を省ける。開発者はOSなどの提供者が定めた手続きに従って,必要な機能のAPIを呼び出すようプログラミングすればよい。すると,自分で「ウインドウを描画する」などのコードを書かなくても,その機能を利用したプログラムを作成できる。 Web APIは,Webサイトなどの開発のために,インターネット経由で

    Web API
  • 実開発で分かったGoogle App Engine for Javaの“すごさ”

    ゴールデンウィークに特に予定のなかった筆者は,「ちまたで噂のGoogle App Engine for Java(GAE/J)とFlexでスケジュール共有ツールでも作ってみよう」と思い立ちました。およそ5日間かけて開発を進めたのち,2009年5月6日に「ご都合.com(画面1)」を公開しました。その後,はてなブックマークやニュースサイトなどでご紹介いただいたおかげで,公開後6日で約2000人の方にご利用いただいています。 そこで稿では,この「ご都合.com」の開発で実際に筆者が得た経験を通じて,GAE/JによるWebアプリケーション開発の実際とそのポテンシャルについて紹介します。 米Googleが2008年4月に発表したGoogle App Engine(画面2)は,「自分が開発したWebアプリケーションをGoogleのデータセンターで運用できるクラウドコンピューティング・サービス」です

    実開発で分かったGoogle App Engine for Javaの“すごさ”
  • コンテンツ業界団体など,携帯向け有害情報フィルタリングで基準作りを開始

    携帯電話向けコンテンツの業界団体であるモバイル・コンテンツ・フォーラムは12月26日,青少年を違法・有害情報から保護し,携帯電話向けコンテンツの発展を促進する目的の第三者機関「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(仮称)」の準備委員会を発足した(写真)。 2008年3月末までに機構を設立するとともに,携帯電話からの有害サイト閲覧を防止するフィルタリング・サービスの基準を策定する。座長には堀部政男・一橋大学名誉教授,座長代理には中村伊知哉・慶應義塾大学教授/国際IT財団専務理事が就任した。 背景には,18歳未満の携帯電話ユーザーが有害サイトにアクセスし,犯罪に巻き込まれるなどの被害に遭うケースが増えていることがある。これを問題視した総務省は12月10日,携帯電話・PHS事業者に対して,18歳未満のユーザーはフィルタリング・サービスへの加入を原則とするよう要請した。携帯電話・PHS事業者はこれ

    コンテンツ業界団体など,携帯向け有害情報フィルタリングで基準作りを開始
    Sukesan1984
    Sukesan1984 2009/05/29
    認定について
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