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*本拠地と労働に関するSyncHackのブックマーク (1)

  • 雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ

    雇用調整助成金 雇用調整助成金制度を見直しました。 急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 【主な受給の要件】 (1)最近3ヶ月間の生産量がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。 (2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。 又は (3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。 ・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。 【受給額】 ○休業等 休業手当相当額の1/2(上限あり) 支給限度日数:3年間で150日(最初の

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