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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (40)

  • キムラヤ粉飾決算事件に関する会計監査人の責任(否定) - ビジネス法務の部屋

    (22日午前11時 追記 なんだか、日はものすごいアクセス数になっておりますが、件エントリーはまだ「書きかけ」程度にご理解ください。判決の3分の1程度の論点しか紹介しきれておりません。こういったときはかならず後でご批判を受けるんですよね 笑) 旬刊金融法務事情の最新号(1835号)の判決速報にて、株式会社キムラヤ(ディスカウントストア 平成16年9月民事再生手続開始)の粉飾決算事件について、三菱東京UFJ銀行等2名が取締役らと会計監査人に損害賠償を求めた訴訟の判決全文が掲載されております。(東京地裁、平成19年11月28日民事第五部判決 確定)キムラヤは、当時同族で90%以上の株を保有していた非上場会社でありますが、負債が200億以上の「商法特例法上の大会社」だったために、平成12年より平成16年1月期まで会計監査人による商法監査を受けていたものであります。三菱東京銀行は、他行ととも

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  • 内部統制報告制度と4つの壁 - ビジネス法務の部屋

    内部統制研究学会の年次大会に向けて(7月5日 於 青山学院大学)、いろいろと勉強しなければならない立場でありますが、上場企業の経営者や現場責任者の方々にわかりやすく問題を提起させていただくにあたり、いくつかの「壁」を乗り越える必要を感じております。なお、「4つの壁」でありまして「4つの論点」ではございません。論点については山ほどあることは重々承知しておりますが、山ほどある論点を議論するにあたり、その議論がかみあわない前提のところで私自身は「壁」を痛感しています。以下はまったくの私見でありまして、多くの方々のご意見、ご異論を頂戴したく存じます。 1 「会計学、監査論」vs「法律学」 たとえば最近よく議論されております「重要な欠陥」(内部統制評価および監査の有効性判断にとって最もキモとなる概念です)について、これをどのように理解するか。これは意外と難問です。ここを整理しておかないと「取締役

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  • 日興コーディアル不正会計と事実認定 - ビジネス法務の部屋

    日興の不正経理問題につきましては、来、1月15日に監査法人さんから訂正報告書が出る予定だったようですが、昨年末に担当監査法人変更(みすず→あらた)を理由として2月末日まで期限が延長されましたので、報道される機会も少なくなっているようです。課徴金5億円を納付した、とのことでありますが、今後日興の問題はどうなっていくのでしょうか?具体的な私見を述べることは避けたいと思っておりますが、これまでのカネボウ事件や西武事件における東証の対応と比較して、日興CDに上場廃止の可能性はどこまであるのか、もし監理ポスト解除という結末に至るのであれば、それはどういったソフトランディングによるものなのか、そのあたりの議論というのが、どこかのブログでなされると非常に有益かなぁと思っております。 ともかく、有価証券報告書虚偽記載ということでは、刑事捜査手続が進んでいないようですので、東証の判断にとって大きなポイント

    日興コーディアル不正会計と事実認定 - ビジネス法務の部屋
  • 日興コーディアル不正会計と事実認定(その2) - ビジネス法務の部屋

  • 富山の冤罪事件と刑事司法制度 - ビジネス法務の部屋

    (1月24日 追記あります)(1月26日 追記あります) およそ「ビジネス法務」を語るブログの話題とはかけ離れてしまいますが、この話題だけは法曹の一人として見逃すことができない悲しい事件であります。1月20日のニュースでもご承知のとおり、無実だった39才の男性が強姦および強姦未遂で有罪となり、3年の服役(2年1月で仮出獄)を終えた後に真犯人が逮捕された、というものであります。県警は謝罪をすべく、その男性を探しているのでありますが、いまだ所在不明とのこと。服役中にこの男性の父親は亡くなり、あまりにも悲しすぎる事件であります。なお、この事件の詳細につきましては、富山朝日ニュースの報道が参考になります。 逮捕直前までは否認していたものの、容疑を認めたために、その後の客観的証拠との整合性を軽視したあげくの実刑確定という経過には、疑問を禁じえません。私が第一に申し上げたいことは、捜査機関というのは

    富山の冤罪事件と刑事司法制度 - ビジネス法務の部屋
  • 同和鉱業の株主安定化策と平等原則 - ビジネス法務の部屋

    郵政も、新しい会社において敵対的買収防衛策の導入(ライツプランだそうですが)を検討している、とのトップの発言がありました。最近はあちこちの上場企業で事前警告型買収防衛プラン導入のお知らせが開示されておりますので、買収提案を受けるような事態にでもならない限りはあまり報道されることもなくなってきましたね。(ちなみに、私の名前も8月29日、ある企業の開示情報(防衛プラン導入のお知らせ)に出ております。いわゆる独立第三者委員会委員でありますが・・・・・( ̄▽ ̄;) 大阪じゃないので、なんかありましたら、けっこうタイヘンですけど・・・) ところで、8月30日の開示情報によりますと、製錬、環境事業で著名な同和鉱業(株)が、3年間継続して株式を保有した株主に行使を認める条件付きの新株予約権(保有株式1株につき0.05株)を11月に無償割当されるそうです。(同和鉱業・長期株主に新株予約権 読売ニュース

    同和鉱業の株主安定化策と平等原則 - ビジネス法務の部屋
  • 続・王子と北越は本当に敵対的なのか? - ビジネス法務の部屋

    このブログへお越しの常連の皆様方でしたら、すでにご承知のとおり、8月1日午後7時に王子製紙が8月2日より34日間、北越製紙の株式をTOBにて1株800円にて買い付ける旨発表がありました。(各社報道がされていますが、読売ニュースはこちら    王子製紙による公開買付のお知らせはこちら )いわゆるストラテジック・バイヤー(事業戦略上の買収者)による格的な敵対的TOBの幕開けとなるような雰囲気が漂っているようで、今後の成り行きがたいへん注目されるところであります。個人的な興味で申し上げますと、北越製紙の事前警告型買収防衛策が果たして使われるのかどうか、そのカギを握る独立第三者委員会3名のうち、2名は北越製紙の社外監査役の方々ということですから、明らかにグリーンメーラーとはいえない王子製紙によるTOBに対して、どういった対応をおとりになるのか、非常に関心のあるところです。しかしながら、こういった

    続・王子と北越は本当に敵対的なのか? - ビジネス法務の部屋
  • 王子製紙による北越の株主名簿閲覧請求 - ビジネス法務の部屋

  • 「誰のための会社にするか」 - ビジネス法務の部屋

    今年の5月4日に、神田秀樹教授の「会社法入門」(岩波新書)を読んでたいへん感銘を受けたという話をいたしました。近年会社法とういものが、国の経済政策の重要な制度的インフラとして、そのあり方が議論されるようになり、会社法の改正もこういった流れの中で行われるようになったということが十分示された内容でありまして、コーポレート・ガバナンスのあり方につきましても、株主主権主義的な要素が多く取り入れられた会社法にふさわしく、「株主すなわち資市場における投資家の信頼を確保するしくみの構築」と表現されております。(211頁) ところで、同じ岩波新書から、この7月20日に「早く会社法を改正しなければ日はダメになってしまう。一刻も早く、会社法改正の機運を高めよう」といった趣旨でかかれたコーポレート・ガバナンスに関するが出版されました。その名も「誰のための会社にするか」(ロナルド・ドーア著)。ご承知のとおり

    「誰のための会社にするか」 - ビジネス法務の部屋
  • 「アット・ホーム」な会社と内部統制 - ビジネス法務の部屋

    きょうはある弁護士団体の会社法研究会に参加してまいりました。譲渡制限株式を発行している株式会社には、好ましくない者が会社の株主になることを防止するという趣旨を徹底するために「相続人等に対する売渡請求」制度というものを会社法が新設しているわけでして、これは中小企業の「お家騒動」から会社を守る制度として、非常に有効に使われるものと一般には解説され、また期待されている制度のようです。しかしながら、この5月から今までに、クライアント企業から実際に相談を受けた複数の弁護士の感覚でいえば、「当にこの売渡請求制度」というのは、期待できるほどの制度かなぁ??むしろ、ひとつ間違えると会社のクーデターを引き起こしかねないリスクを背負い込むことになるようなアブナイ制度なのではないか、との意見が多数を占めていたようです。大企業の子会社あたりにおきましても、株主対策の一貫として、この相続人等に対する売渡請求に関す

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  • 王子製紙の「経営統合案」への疑問 - ビジネス法務の部屋

  • (速報)ついに日本製紙グループも登場(王子と北越) - ビジネス法務の部屋

    王子製紙による北越製紙株式TOBを阻止するために、業界第2位(といっても王子と紙一重ですが)の日製紙グループが北越株の大量取得を行う方針だそうです。記者会見は5時からとのこと。 昨日のエントリーにも書きましたけど、そりゃそうですよね。王子だけが北越と統合に企業価値を見出すってことはないわけでして、競業他社もやっぱり同じ気持ちでしょうから。野村と王子はどこまで日製紙の登場を予想されていたのでしょうか。まだホワイトナイトなのか、競合買付なのかはわかりませんが、とりあえず仕事中ですので、速報版ということで。 (しかし、これだけたくさんの当事者を支える法律事務所があるんですね。監査法人やフィナンシャルアドバイザーなどは利害相反とかだいじょうぶなんでしょうか。) (追記) さっそく、日製紙より「当社子会社による北越製紙株式会社の株式取得に関するお知らせ」と題する書面が公表されております。三菱商

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  • 金融商品取引法への素朴な疑問 - ビジネス法務の部屋

  • コンプライアンス経営はむずかしい(パロマ問題) - ビジネス法務の部屋

    (7月18日午後 追記あります) 当は(その3)として、一昨日のお話の続きを書こうかと思ったのですが、「公表」のむずかしさという意味で、パロマ工業問題について(番外編)として触れておくことにします。新聞やニュースでご承知のとおり、死亡事故被害者ご遺族による執念の追跡調査を発端として、パロマ湯沸かし器の安全装置の改造問題が大きな事件に発展してきています。7月14日にパロマの代表者が記者会見した内容が、事実と大きくい違っていたことを17日の夜にパロマ側が認めたようですから(北海道新聞ニュース)、今後もこの事件は大きなヤマ場を迎えることになりそうです。(とりあえず、まず被害拡大を防止するために、対応機種の点検が不可欠でしょうね) 私がこの事件に対するパロマ側の対応をみていて思うことは、やはり「コンプライアンス経営はむずかしい」ということであります。「コンプライアンス」の意味を法令遵守と捉えて

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  • コンプライアンス経営はむずかしい・・・(その2) - ビジネス法務の部屋

  • 証券取引の世界と行政法理論 - ビジネス法務の部屋

  • 責任限定契約と求償権(こりゃたいへん!?) - ビジネス法務の部屋

    週末は大阪弁護士会と公認会計士協会近畿会との「社外監査役実務研究会」の合同合宿に参加しておりましたので、日曜日の夜、ヘロヘロになって帰宅しております。25人くらいの合宿でしたが、みなさん勉強熱心でたいへん刺激になりました。自らの浅学を恥じるばかりでした。(幹事のみなさま、いろいろとありがとうございました) ところで、この合宿ですこしばかり話題になりましたのが、JICPAジャーナル8月号の座談会記事「会計参与の行動指針及び中小企業の会計に関する指針について」におきまして、筑波大学大学院弥永真生教授が「責任限定契約と賠償責任を履行した会計監査人の求償権」に関して発言された箇所であります。弥永先生のご発言は概ねつぎのとおりです。 最近、会計監査人の責任限定議案を株主総会に出すことをやめる、という記事がよく新聞に掲載されているが、取締役としては会計監査人の責任を限定しておかないと、自分に責任がふり

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  • 内部統制システム構築と取締役の責任論(前編) - ビジネス法務の部屋

  • 刑事裁判における民事賠償額判断 - ビジネス法務の部屋

  • 「ライブドア監査人の告白」読後感 - ビジネス法務の部屋

    もともとcritical-accountingさんの「会計や監査の話などなど」ブログで近刊情報を知りまして、発売と同時に読みきってしまいました。著者である田中慎一氏に近い久野氏、小林氏が先日の第一回ライブドア刑事公判でいずれも公訴事実を全面的に否認している中での発刊ですので、法曹という立場からの詳細なコメントは差し控えたいと思いますが、まだライブドア強制捜査、堀江氏ら逮捕劇の記憶が新鮮なこの時期に、地検特捜部の動き出す場面から立件に至る経過を詳らかにした書物はたいへん貴重です。おそらく経済事件の刑事弁護を担当したことのある弁護士からみると、会計士さん方がお読みになる感想とは一味違った部分で興味をもたれるのではないでしょうか。今年1月下旬頃、私のブログでも連日ライブドア強制捜査に関するエントリーをアップしておりまして、そのときに「いったいライブドアの監査役の人たちは何をしていたんだろうか・・

    「ライブドア監査人の告白」読後感 - ビジネス法務の部屋