土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。 (問) 適正な地代の算出方法はあるのか。 (答) 地代の算定方式は法定されておらず、絶対的な算定方式というものは見当たらない。地代は当事者間の協議によって定めるのが原則であり、当事者間の合意額が適正地代であるというのが借地借家法の建前である。従って特段の事情がなければ地代は原則として公租公課を下回らない合意額であれば、それが適正地代であると言える。 裁判では適正地代の算定方法として ①スライド方式 ②積算方式 ③差額配分方式 ④賃貸事例比較方式 ⑤公租公課倍率方式等がある。 だが、どれも一長一短で、万人が納得するような算定方式はないというのが現状である。裁判の実務では複数の方式によって求められた地代を総合的に検討する総合方式が定着している。 借地人が簡単に地代の目安を算定出来るという
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