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lifeと子育てに関するTAKESAKOのブックマーク (1)

  • 男性にとっての産休と育休の違い – 秋元

    そろそろ産休期間も終わりに近づいてきました。これから父親になる人で興味のある人もいるかと思うので、今回どういう判断でこの形式の休みを取るにいたったか、考え方の経緯を書いておきます。 # もしかしたら勘違いがあって、もっといいやり方があったと聞けるかもしれないですし 有給休暇を使って産休を取る、と社員ブログの方で書いたときに、「国の仕組みで産休取れるのでは?」という指摘をもらったのですが、日の父親には制度としての産休はありません。 労働基準法のあらましの23項には、こう書かれています。 産前産後(法第65条) 1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。 2 産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後

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