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期間1カ月間、実は約5年…消費者庁が再発防止求める 約1カ月間のキャンペーン期間中に契約すると着手金を無料にするなどと表示しながら、実際は約5年にわたりキャンペーンを続けていたなどとして、消費者庁は16日、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)に対し景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再発防止を求める措置命令を出した。 同庁によると、同事務所は2010年10月6日から15年8月12日まで約4年10カ月にわたり、一定期間中に申し込むと、消費者金融などへの過払い金返還請求の着手金を無料にしたり、債務整理の着手金を値引きしたりするとホームページに表示していた。期間はそれぞれ約1カ月間としていたが、実際は同様の内容のキャンペーンを毎月途切れなく続けていた。またこの間、過払い金の額などの診断を無料で行うキャンペーンを約2…
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