ブックマーク / kmayama.hatenablog.com (6)

  • 労働審判で会社が覚悟すべき支出額 - kmayamaのブログ

    普段私は、業である企業の労務管理サポートを行う他に、労働者個人からの労働問題・労働トラブルに関する相談を受け、社会保険労務士として可能な範囲で支援を行うことがあります。 昨年(平成25年)は、年間で約150件程度の労働者からの相談に対応し、そしてその中で労働審判の支援まで行った案件が10件でした。ちなみに10件全て解決金を獲得し人が納得したかたちで解決しています。 労働審判制度は今や、労働者にとって想像以上にお手軽であり非常に使える制度になっています。 もちろん解雇無効による職場復帰を争ったりするのであれば訴は避けられないとは思いますが、労働者側に金銭解決の意思があるのであれば、労働審判はうってつけの手段です。 裏を返せば、企業は労働審判に持ち込まれた以上は無傷では済まないということです。一定の出費を覚悟しなければなりません。むしろある程度の金銭を支払ってでも、民事訴訟に移行する前に

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    TB_303 2016/04/28
  • 三六協定を結ばない本当のデメリット - kmayamaのブログ

    最近メディアで名前を見かける「かとく」(過重労働撲滅特別対策班)が今度はドン・キホーテを摘発して労基法違反で書類送検したそうですが、個人的に気になったのは違反の内容です。 http://this.kiji.is/65377333893840902?c=39546741839462401 労使協定で定めた上限を超える長時間労働を従業員にさせたとして、労働基準法違反の疑いで と記事にあるのですが、こういう書き方ってあまりピンときません。 確かに法定外の残業を1分でもさせる場合は、この労使協定(「三六協定」といいます)の締結と届出が必要で、それを結んでいなかったり、締結はしていても協定した上限時間を超えていれば、それは明確に労基法違反といえます。 しかし、私が知る限り、「三六協定」は実務では全く重要視されていません。 締結していない会社が山ほどあり、協定の存在すら知らない会社も少なくないように思

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    TB_303 2016/04/28
  • 給与引き下げの実務 - kmayamaのブログ

    ご存じのとおり給料というものは年齢とともに上がっていくのが普通というか当然でした。年功賃金というやつです。給料が下がるなんて考えもしない時代です。 ところが経済の成長がストップしたら、当然給料を上げ続ける訳になんかいきません。不況とリストラです。ニュースでどこぞの会社が業績不振で一律給与カットと報じられても日常の光景です。珍しくもありません。下げないと会社がやっていけないのです。 しかし冷静に考えてみますと、給与って会社(=経営者)の裁量で切り下げたりして法的に問題はないのでしょうか。 会社が一方的に給与を引き下げれば、もちろん違法です。労働契約という契約で給与をいくら支払うか約しているわけですから、いくら人事権の裁量をもっている会社でも賃下げまで自由に行う権限はありません。 労働者は労働契約に従って毎月決められた労働力を提供している訳ですから、その対価である給与を債務者(給与の支払者)の

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    TB_303 2016/04/28
  • 自転車通勤の法的リスク・問題点 - kmayamaのブログ

    ここ数年、自転車で会社に通勤するという方は急増しているように感じます。 自転車通勤に切り替える理由としては、「健康を考えて」、「通勤ラッシュが嫌だから」、「エコだから」、あるいは「会社に電車通勤で申請しておいて支給された定期券代をフトコロに入れる」なんていう不正受給の動機も実際あると思います。 一方、会社側も駐輪場を整備したり、自転車で通勤する社員の通勤手当を優遇するなどして、自転車通勤を勧める企業も徐々に増えてきています。 「自転車通勤勧める「はてな」 手当2万円、保険費負担…思わぬ効果も」 http://www.sankeibiz.jp/business/news/121209/bsj1212090710001-n1.htm ただし、ここで注意したいのは、自転車通勤は通常の電車通勤に比べて法的なリスクをはらんでいる部分があり、会社も従業員もその辺の対策をとったうえで自転車通勤に切り替え

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    TB_303 2016/04/27
  • いまだ多くの企業で問題ありの「名ばかり管理職」 - kmayamaのブログ

    法テラスに勤務していた弁護士が残業代の支払いを求めて法テラスを提訴する事件が先月ありました。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120424-OYT1T00615.htm これは単なる残業代不払いの問題ではなく、当該弁護士が実態は労働基準法上の管理監督者としての権限を有していなかったにもかかわらず、管理監督者として取り扱われ時間外労働に対する賃金が支払われなかったという「名ばかり管理職」の主張がなされています。 マクドナルド裁判(3年前に高裁段階で和解成立)をきっかけに名ばかり管理職問題は注目を集め、残業代を支払わなくても違法とならない管理職の範囲について真剣に検討する企業も最近は増えてきていますが、世間を見渡せばまだまだ危ない企業ばかりだと言わざるを得ない状況です。 企業の経営者・担当者の方と名ばかり管理職の話をする際に「管理監督者」という

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    TB_303 2016/04/25
  • 「みなし残業」という訳の分からない制度 - kmayamaのブログ

    会社員の方がこう話すときがあります。 「うちの会社はみなし残業制だからいくら残業しても決まった額しか残業代が出ない。」 労働法的に考えると、筋の通らない話です。というのも、労働基準法その他の法律に「みなし残業」などという言葉はありません。まさに言葉の一人歩きです。 「いやだって最近はどこの会社もみなし残業やっているじゃないか」、と多くの方は仰るでしょう。ですから一応きちんと書いておこうと思います。 現在、法的に認められているのは以下のようなやり方です。 1.固定残業代(定額残業代) 残業代を毎月一定額で支給する方法です。 来残業代は実際に残業した時間分だけ払えばいいのですが、残業していない分も含めて多めに固定額を支給しているだけのことです。 ですから実際の残業が固定額分を超えて行われた場合、超過分の残業代を企業は当然支払わなければならず、決して「いくら残業しても決まった残業代しか出ない」

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    TB_303 2016/04/25
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