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  • 証券税制の軽減税率の適用期限が延長されました!:金融庁

    平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)となります。(平成21年度税制改正) 平成21年1月1日から、上場株式・公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡損と配当等との間の損益通算の仕組みが導入されています。 特定口座を活用して損益通算を行う方法については、平成22年1月から適用可能とされており、平成21年分の損益通算にあたっては、確定申告が必要となります。 詳細は、お近くの税務署等にお問い合わせください。

    TKK8637F
    TKK8637F 2009/11/26
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