例えば、香川県では、 マルA(最重度)・A(重度)・マルB(中度)・B(軽度)と 4つの区分に分けられています。 香川県の「療育手帳制度要綱」に基づく「療育手帳実施要領」によると 各等級区分の具体的な判定基準は、以下のとおりです。 (http://www.pref.kagawa.jp/shogaihukushi/fukushijoho-hp/ryouikutechou/youryou.doc) ※ 「療育手帳実施要領」というのは、 「療育手帳制度要綱」の具体的な運用をさらに定めたもので、 この「要領」の中に判定基準などが示されています。 (このようなしくみについては、どの都道府県でも同じ。) (1)最重度 精神発達面の障害が、 おおむねIQ20以下であるか、 おおむねIQ35以下であっても精神障害又は身体障害を 合併して有するため、 日常生活において顕著な異常行動がある等、 常時特別の介護