政府は31日、お金の貸し借りや物の売り買いといった契約に関するルールについて計約200項目を見直す民法改正案を閣議決定した。保険契約やインターネット通販で使われる「約款」や、部屋を借りる際に大家に支払う「敷金」の定義を明記するなど、身近なトラブルの防止につながる改正も盛り込まれた。今国会で成立させ、2018年度までの施行を目指す。 改正案によると、生命保険やネット通販などの契約条件として示される「約款」の定義や要件を定め、消費者に一方的に不利な条項は無効とする。買った商品に欠陥があった場合、買い手は売り手に対して修繕や代金減額を求められることも明記する。 また、不動産の借り手が支払う「敷金」については、定義や返還の時期・範囲を定める。時間の経過で壁紙などが自然に劣化したとしても、借り主には退去時に元に戻す義務がないことも明確にする。 中小企業が融資を受ける際に、経営と無関係な第三者の