異なる環境で育ってきた2人が共に人生を歩むことを誓う結婚。一緒に暮らし始めると、お互いの違いにびっくりすることがたくさんありますよね。 価値観の違いから、夫婦間のバトルに発展することも少なくないかもしれません。 アツシとミナミ夫婦のバトルのきっかけは毎日の食事のこと。料理が苦手なミナミは「お腹に入れば何でも同じ」が口癖でしたが……。
中国において日本人と中国人との間に出生した子は、日本の国籍法および中国の国籍法の適用を受けることから、諸手続が煩雑となりますので、下記の点にご注意ください。 また、中国の国籍法に基づき中国戸籍の手続を行う場合は、地域により必要書類等が異なることがありますので、必ず事前に配偶者の戸籍を管理する派出所にお問い合わせください。 戸籍への記載 1.日本の国籍法に基づく場合 日本国籍を留保させるためには、出生後3か月以内(注)に、当館および在中国各総領事館ならびに日本国内の本籍地および市区町村役場へ出生届を提出する必要があります。当館に届ける際の必要書類等についてはこちらを、日本国内の市区町村役場に届ける際の必要書類については、直接、市区町村役場に確認してください。出生後3か月以内に、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届け出ない場合、出生のときにさかのぼって日本国籍を喪失しますので十分にご留
日本人と中国人の夫婦の子の国籍はわかりにくい? 以前、国際結婚した場合の子供の国籍がどうなるかについて説明しましたが、その際に二重国籍になる場合が存在することについても説明していました。 日本人と中国人の夫婦の場合、前回の説明通り日本も中国も父母両系血統主義の国(詳しくは前回記事をお読みください)ですので子供は日本と中国の二重国籍に…となりそうなのですが、そうならない場合も存在します。 また、二重国籍になる場合は子供が日本に入る際、多少手続等が面倒な感じになります。 中国は二重国籍を認めない? なぜそういうことになるかというと、中国の国籍法に理由があります。 中国国籍法は原則として二重国籍を認めておらず、そして次のような条文があります。 両親双方または一方が中国公民であり、本人が外国で出生した場合は中国国籍を取得する。ただし両親双方または一方が中国公民であるとともに外国に定住し、本人が出生
日中往来の知恵日中国際結婚、中国在住10年超で見聞きした、日中関連のお役立ち情報(特に往来関連)などを紹介します。 (中国語学習、日本語教育など)。 本帰国に際し、本帰国時およびその後の子ども達のパスポートをどうするかが大きな問題の一つです。 子ども達は日中二重国籍で、日中両方のパスポートを持っていますが、日本のパスポートは持っているだけで、これまで使ったことがありません。 というのも、中国は二重国籍を認めておらず、中国側に二重国籍であることがわかってしまうと、いずれかの国籍放棄を求められるなど面倒なようなので、これまで時は、中国のパスポートだけを使用していました。 (日本へ一時帰国する時は、中国パスポートに日本の短期ビザを取得)。 ただ本帰国後に、日本での行政サービスを受けるためには、日本のパスポートに入国の記録が必要であるそうで、以前以下で書いたように、先に帰国した同じ境遇の知人と同様
2016/08/09 日本で生まれた日中ハーフも中国戸籍が取得できる! (16) カテゴリ:子供の戸籍・国籍・ビザ・通行証(日中ハーフ) 先日、二人目開放政策で うちのふたり目ちゃんも無事、罰金なしで 北京戸籍が登録できたという話を書きましたが、 その後、へ~~~っと思う話を聞きました。 日本で生まれた日中ハーフの二人目のお子さんも、 無事、中国戸籍を登録できたというのです。 今まで、国外で出生した場合、 中国での戸籍登録は難しかったため、 子供に中国戸籍を取らせたいと思っている場合、 中国で出産するしかないという状況が続いていました。 ところが今回聞いた話では、 日本で出産して数ヶ月の時点で、 日本パスポートに中国ビザを取得して 中国に連れてきたふたり目のお子さんについて、 中国戸籍が登録できないかやってみたところ、 意外にもスムーズに登録できたというのです。 最寄りの派出所で必要と言わ
2013/07/19 日中二重国籍者は、中国ビザ出ず「旅行証」!? (2) カテゴリ:子供の戸籍・国籍・ビザ・通行証(日中ハーフ) うちのふたり目ちゃん、中国戸籍は登録していないので 中国パスポートは作れないのですが、 中国国籍はあると言われ、中国の出入国には 通行証というのを利用しています。 通行証の有効期限は3か月の1回使い切りです。 たしか2011年ごろだったか、 ふたり目ちゃんが通行証で中国を出国して 日本へ行き、期限が切れた場合、 日本の中国大使館で通行証の再発給はできるか、と 東京の中国大使館と大阪の中国総領事館に 問い合わせたことがありますが、 東京、大阪ともに、答えは、 日本では日本パスポートがあれば日本人という扱いなので、 通行証の発給や延長はできず、 日本パスポートに「中国ビザ」を取って 中国に入国することになると言われました。 つまり、中国では中国国籍があると言われて
中国で出産された場合の手続き 中国で、日本人と中国人の間に生まれた子供は二重国籍になります。 ※戸籍謄本には国籍を留保すると記載されます。 中国で出生され、戸籍謄本に日本国籍を「留保」している旨が記載されている場合は、日本のパスポートで中国ビザを取得することが出来ません。 お子様が中国滞在中は中国人として扱われますので、日本人としての家族帯同ビザなどは申請できません。 家族帯同ビザなどを取得する場合は、中国籍を放棄し、旅行証を返却する必要があります。 この手続きが完了すると、中国の日本領事館で戸籍謄本の国籍を留保するという項目が削除され中国ビザが申請できるようになります。 手続きの詳細は日本大使館(領事館)にお問い合わせ下さい。 例、ご主人が日本人、奥様が中国人の場合 中国でご主人が就労ビザを持っている場合でもお子さんが旅行証を取得していると家族帯同ビザは取得できません。(二重国籍の為)
子どもの旅行証を申請に駐大阪中国総領事館へ行って来ました。 阿波座駅から歩いて数分。 待ってる人がいっぱい。10時20分ごろについて、1時間半後にようやく窓口へ。 スムーズにいくと思いきや、資料が足りず。 電話で確認し、サイトを見て必要資料を持ってきたはずが、出生届受理証明書なるものがいるなんて。聞いてないぞ。 家に帰って確認してようやく分かった。中国語サイトのほうに書いてあるじゃないか。これは反則だな。てか、電話で聞いたときも絶対言ってなかった。いやほんと。どうかしてるぜっ。 市役所にいくしかない。 その後→子ども(日本生まれ日中ハーフ)の旅行証が無事届いたよ!これで中国へ行ける! 1.”中華人民共和国/旅行証/回国証明申請書“ 2.申請者の”旅券”原本及びコピー 3.申請者の”在留カード”原本及びコピー 4.父母双方の旅券原本及びコピー 5.申請人を含む家族の”住民票”(有効期間3ヵ月
今現在…娘は、日中ハーフで生まれ、旅行証を持っているので=中国国籍ありになりますが、日本で生まれたため中国の戸籍はない状態です。 南京の家の近所の公安局に問い合わせると、戸籍に入れないと言われました! 私たちと全く同じ状況(日本で生まれた、日本人の母親、中国人の父親に日本の永住権なし、旅行証で中国渡航した後、戸籍の手続きをした)でも、住む場所が異なれば戸籍に入れたと言う話もあります。 そして、私達の住む南京の区によっても対応は違うかもしれませんし、公安局の対応する人によっても対応は異なるかもしれません。 (最近日本で出産し、その後南京在住の日中夫婦は見つからなかったので、ほかの南京の人の話は聞けなかったです) 公安局では、「中国不认双国籍」中国は二重国籍を認めない、と終始言われます。 中国渡航の際、娘は日本のパスポートを持っているので家族ビザを取ろうとすると《日中ハーフの子供が生まれた時点
はじめに 近年、国際的な人の交流が進み、日本で暮らす外国人、外国で暮らす日本人などが、国際結婚をしたり、出産したりすることが珍しくない時代となっています。外国人を当事者とする結婚、出産などをめぐる問題は、複数の国の法律に関係しますので、そのような問題に直面したとき、届出が必要かどうか、届出は難しくないか、どんな書類を用意すればよいかなど、様々な疑問を持つことがあるかと思います。 このホームページは、日本で暮らす外国人、外国で暮らす日本人などが行う婚姻(結婚)、出生などの戸籍の届出手続について、Q&A方式により、ご案内するものです。 人々の暮らしは多様であり、すべてのケースをここで取り上げることはできませんが、少しでも、このホームページが、皆様のお役に立てることを願っております。 なお、詳しい手続は、市役所、区役所又は町村役場の戸籍届出窓口、法務局・地方法務局の戸籍相談窓口でおたずねください
選択的夫婦別姓を実現するため、「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」を立ち上げた井田奈穂さん。初婚の時に夫や双方の親に「名字を変えたくない」と伝えると怪訝な顔をされ、「夫婦になれば女性が名字を変えるのは当たり前」となだめられた。その時に生まれた小さな違和感が、次第に自身のアイデンティティを失う苦痛へと変わるとは思ってもみなかった。夫婦同姓が義務付けられている国は日本だけという事実、廃止された家制度の概念をいまだに重んじる古い価値観を持つ人が多数いるという驚き。今、揺れているこの夫婦同姓を義務付ける問題と闘う井田さんに、女性の生き方とジェンダーロールについて伺った。 日本における名字のあり方については長年議論され続けているが、2020年末に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画から「選択的夫婦別氏」という文言が消え、「後退」したと報じられた。2度の結婚を経験した井田奈穂さんも、カップルのう
娘が生まれてもうすぐ3ヶ月。 日本の戸籍を作るため(中国人の)主人が領事館へ行きました。 事前によく起こり得る問題点を聞いて、必要書類を聞いて出発してのですが、 問題が起きました(--; この漢字は日本で使えません! (°Д°;≡°Д°;)え いや、調べたよ!総務省ホームページで! 出てくるよ!この漢字! いやいや、 人名漢字って所選びましたか?? えーーーー。 え、選んでません( ̄□ ̄;) 戸籍登用って書いてあったから戸籍作るんだからと勘違いしてました。 ってな事で日本で使える漢字を選んだはずが、日本で使えない漢字を使ってしまったわけです。 はい。 そこで問題が発生。 中国で出産した場合、日本の戸籍を作る前に、 出生医学証明書を発行するため、中国の戸籍を先に作らねばなりません。 しかもこの出生医学証明書は中国での戸籍を作成した後でしか発行できず、再発行は出来ません。 はい。 さらに問題が
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