2011-03-15 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, 労働 憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めています。 「性別に基づく差別」というと、女性が男性より劣位に置かれていることの改善を求めるケースが多かったと思いますが、今回ご紹介する事案は、珍しく逆のパターンです。 事案は、以下のとおりです。 勤務先で金属溶解の作業中に労災で顔や首に大やけどをした京都府の男性(35歳)が、労基署から他の症状と併せて11級の後遺症害であると認定されたのに対し、女性よりも障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反するとして、国の補償給付処分取消しを求めたというものです。 本年(※2010年)5月27日の京都地裁判決は、労災で「外貌(外見)に著しい醜状を残す」ような後遺症があった場合、女