障発0323第31号 平成30年3月23日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中 核 市 市 長 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長 ( 公 印 省 略 ) 「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉 法の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 65 号)による障害者総合支援法の 改正に伴い、補装具の購入及び修理に加え、借受けについても同法第 76 条第1 項に規定する補装具費の支給対象となった。 今般、 「補装具費支給事務取扱指針」を別添のとおり制定し、平成 30 年4月 1日から適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係 機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 なお、本指針は地方自治法第 245 条の4の規定に基づく「技術的助言」とし て位置づけ