医師免許がないのに子宮筋腫などの女性患者を触診したとして医師法違反(無資格医業)に問われた整体師、小松忠義被告(68)に対し東京地裁は13日、懲役1年6月、執行猶予5年、罰金50万円(求刑・懲役1年6月、罰金50万円)を言い渡した。藤井俊郎裁判長は「深刻な病気を抱えて訪れた患者の信頼や希望を裏切る卑劣な行為」と述べた。 判決によると小松被告は07年6〜12月、自ら設立した千葉県市川市などの整体治療院で女性患者9人を無資格で触診し「子宮筋腫を小さくした」「完治した」と告げるなどの医療行為をした。 藤井裁判長は「症状が改善した患者は一人もおらず、場合によっては深刻な結果をもたらしかねなかった」と指摘した。【安高晋】 【関連ニュース】 無免許で検眼や二重手術…懲役5年の実刑/愛媛 「血はドロドロ」…不安あおり無資格採血させた容疑 詐欺:マッサージ助成の虚偽申請で詐取 中国人容疑者ら逮