税金の還付を受けるための確定申告として医療費控除を受けるということは広く知られていますが、株式の配当金を確定申告して源泉税の還付を受けられるということは意外と知られていません。 簡単に言いますと、株式の配当金を総合課税を選択して申告すると配当控除を受けることができ、その結果税負担率が源泉税率を下回る場合には税金の還付を受けられるということです。平成25年分については課税総所得金額が330万円以下の方が対象になります。 pzq��U事例で解説 確定申告による還付 上場株式の配当金と給与収入のあるサラリーマンの方を例に説明します。平成25年では課税総所得金額の区分に応じて税負担率は次のようになります。 注)所得税と住民税の課税総所得金額は異なるため、おおよその目安となります。 ここで課税総所得金額とは給与所得金額(給与収入額から給与所得控除額を控除した額)と配当所得金額の合計額から所得控除額を
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