東日本大震災で両親を亡くした当時小学生のおいの未成年後見人に選任された宮城県石巻市の男が、おいの預金口座に振り込まれた災害弔慰金などおよそ6800万円を着服したなどとして、業務上横領などの罪に問われた裁判で、仙台地方裁判所は「横領した金を高級車の購入などに使い悪質だ」として、懲役6年の判決を言い渡しました。 裁判で、島被告は「横領したつもりはない。未成年後見人は育ての親という認識でおいのカネは使っていいと思った」と起訴内容を否認したのに対し、検察は懲役10年を求刑していました。 2日の判決で仙台地方裁判所の小池健治裁判長は「未成年後見人の職務をわきまえず、両親を失ったおいの財産を飲食店の開業資金や高級車の購入などに使い悪質だ。おいの将来のための資金が失われ多大な悪影響を与えた」として懲役6年を言い渡しました。 厚生労働省によりますと、東日本大震災で両親を亡くし未成年後見人がついた子どもは、