学校法人「森友学園」への国有地売却に関し、改ざん文書を国会に提出して国会議員の業務を妨害したとして、偽計業務妨害の疑いで告発された佐川宣寿前国税庁長官らについて、東京地検が不起訴処分とし、その後、東京第5検察審査会も「不起訴相当」と議決していたことが26日、分かった。 議決は今月11日付。議決書は、改ざん文書の提出は偽計業務妨害罪に当たらないとする一方で「一般の国民感情として非常に悪質なものであり、二度と起きてはならない」と指摘した。 東京都内の弁護士が昨年6月、佐川氏と、元理財局総務課長に対する告発状を提出。東京地検は同8月、いずれも不起訴処分とした。
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