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健康と内部被ばくに関するTurkoisYuのブックマーク (2)

  • 子どもたちの内部被ばくが止まらない:日経ビジネスオンライン

    子どもたちの内部被ばくが止まらない。 子どもたちの内部被ばく防止に取り組む市民グループ「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」や「福島老朽原発を考える会」、「国際環境NGO FoE Japan」など、市民団体が5月下旬、フランスの検査機関「ACRO(アクロ)」に依頼して、震災直後に福島にいた子どもたち10人の尿を検査したところ、全員からセシウムが検出されたことは、拙文(『「原発別居」「原発離婚」が聞こえてきた』)で既にレポートした。 これらの市民グループはフォローアップのため、7月にも同じ検査を実施し、9月7日、その結果を発表した。新たに加わった5人を含む15人の子ども全員から、再びセシウムが検出された。再調査の10人のうち、9人は数値が下がったが、1人は横ばいから微増。新たに加わった5人のうちの1人の数値は、1、2回を通して最も高い数値だった。 原発事故から11日で半年を迎えた。今

    子どもたちの内部被ばくが止まらない:日経ビジネスオンライン
  • 放射線と給食

    材 と 、 放 射 線 の 関 係 に つ い て はじめに   給材の安全と法律の関係について、 1 国と、学校設置者(都道府県、市町村)は、給を提供するよう努めるが、義務ではない。    =もちろん、給べる義務もない。 学校給法4条、5条 2 国民は健康に暮す権利が憲法で保障されている。国は健康を害する給を出してはいけない。   給は安全でなければならない。 給の提供者は、安全確保に努める義務がある。 これは、当然の義務。 法律などなくても当り前。 強いて言うなら、学校給法2条1号。 3 安全のために国(文科省)は、衛生管理基準をさだめて、これにしたがって給を提供する。 学校給法9条1項。  基準よりもルーズな運用をしてはいけないけれど、より厳しく運用するのは法律的には自由。   ただし、衛生管理基準には、放射線については、何も定められていない。   

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