東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、本年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。 当連合会は本年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。 第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害
東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、本年8月30日、福島第一原子力発電所で復旧作業(以下「本件作業」という。)を行っていた下請企業の40代の男性が急性白血病で死亡したと発表した。東京電力の発表によると、本年8月上旬の7日間、休憩所で作業員の放射線被ばくの管理に従事し、その後数日間のうちに体調不良を訴え、死亡したとのことである。また、男性の7日間の外部被ばく線量は0.5ミリシーベルト、内部被ばく線量は0ミリシーベルトとのことであり、厚生労働省の労働災害認定基準に該当せず、医師の診断によっても本件作業と急性白血病との因果関係がないとされている。 しかし、急性白血病は遺伝などを原因とする例も見られるが、放射線被ばくや一部の化学物質への曝露等に起因する例が多く、その原因の特定は疾患の種類や遺伝性などの他の原因の有無なども含め慎重に検討する必要がある。 しかし、東京電力による記者発表にお
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