確定申告の時期がやってきました。ふるさと納税を確定申告した場合、どのように税額が控除されるのか整理しました。 ふるさと納税ふるさと納税の魅力のひとつは返礼品。高額返礼品などで話題になった自治体もありました。そしてもうひとつは減税および税額控除です。ふるさと納税は寄付金のひとつですので、寄付金控除が適用されます。一般的に自治体に寄付をした場合には、確定申告により、その寄付金額の一部が所得税と住民税から控除されるのですが、ふるさと納税では寄付額のうち2000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(上限はあります)。 ふるさと納税は、返礼品+減税という2つのメリットを受け取れるハイブリッドな制度なのです。 <1>所得税から控除(所得税が減額)される部分(図1の(A)) 所得税の場合は「所得控除」です。所得控除で所得額を減らします。これにより、所得税の計算のもととな
※課税される所得金額は、所得金額から所得控除を差し引いた後の金額。 住民税からの控除(基本分) ふるさと納税は所得税だけでなく、住民税からも控除される。住民税は基本分と特例分にわかれるが、基本分はふるさと納税だけでなく、寄付金控除すべてに共通の基本的な計算方法だ。ふるさと納税をした金額から2000円を引いたものに、住民税率を掛けた額が住民税からの控除額(基本分)になる。計算式は以下の通り。 住民税からの控除(基本分)=(寄付金-2000円)×住民税率10% ※住民税の内訳は道府県民税の税率が4%、市町村民税の税率が6%。 【合わせて読みたい「ふるさと納税」シリーズ】 ・2018年分のリミットは大晦日23時59分。押さえておきたいポイント&裏ワザ ・「ふるさと納税」たったの4ステップで税金控除の恩恵。投資の所得もあわせて確定申告を ・富裕層なら、やらない理由が見当たらない。「ふるさと納税」が
ようこそ(^o^)丿 お金を貯めることを通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。 みなさん3月15日までだった確定申告の手続きは終わりましたか? 我が家は、早くも昨日、国税還付金通知書が到着しました。(^^)/ 申告どおりの還付金で、ホッと胸をなでおろしています。 サラリーマンやOLなど給与所得者の所得税は、所得控除として、必要経費があらかじめ控除されています。 そのため、さらに必要経費を上積み計上して、税金の還付を受けるのは極めて困難です。 たとえば必要経費としての背広や通勤手段としての交通用具は、すでに控除しているとみなされるため、残念ながら一切認められません。 しかし、ふるさと納税は寄付金控除の変則版です。 所得税の一部と住民税の20%を上限として、2,000円を控除した額が、そっくり税控除となります。 当初は、住民税の10%程度で減税だけだ
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