《裁決書(抄)》 1 事実 (1)事案の概要 本件は、金属加工機製造業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)がF株式会社(以下「F社」という。)に支払った業務分担金が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに該当するか否かが争われた事案である。 トップに戻る (2)審査請求に至る経緯 請求人は、平成6年7月1日から平成7年6月30日までの課税期間及び平成7年7月1日から平成8年6月30日までの課税期間(以下、順次「平成7年課税期間」及び「平成8年課税期間」という。)の消費税並びに平成8年7月1日から平成9年6月30日までの課税期間(以下「平成9年課税期間」という。)の消費税及び地方消費税について、申告書に別表の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。 これに対し、原処分庁は、平成10年3月31日付で別表の「更正処分等」欄のとおり更正