> お世話になっております。 > > > 初めてシングルマザーの従業員を採用することになりました。 > 年金事務所に届出を提出し、母子の健康保険証が届きました。 > 給与計算においては、所得税は16歳未満の子なので扶養人数には数えず、税額表の0人の金額を徴収する、であっておりますでしょうか? > 初歩的な部分で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。 > よろしくお願いいたします。 こんばんは。 ひとりおやであれば扶養数1になります。 税額表の扶養表をご確認ください。 国税庁より https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/19-22.pdf 《2 配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法(具体例)》 とりあえず。