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ブックマーク / www.soumunomori.com (10)

  • 16歳未満の子供の扶養について - 相談の広場 - 総務の森

    > お世話になっております。 > > > 初めてシングルマザーの従業員を採用することになりました。 > 年金事務所に届出を提出し、母子の健康保険証が届きました。 > 給与計算においては、所得税は16歳未満の子なので扶養人数には数えず、税額表の0人の金額を徴収する、であっておりますでしょうか? > 初歩的な部分で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。 > よろしくお願いいたします。 こんばんは。 ひとりおやであれば扶養数1になります。 税額表の扶養表をご確認ください。 国税庁より https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/19-22.pdf 《2 配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法(具体例)》 とりあえず。

  • 出向者の定期健康診断結果報告書提出義務について - 相談の広場 - 総務の森

    > お世話になります。 > > 親会社から子会社へ在籍出向している社員の健康診断内容の取り扱いについて質問です。 > 現状、出向社員の健康診断については出向元の親会社で一元管理しており、定期健康診断結果報告書も出向社員は親会社側に含めて提出しております。 > 子会社側では出向社員の健康診断結果については一切関与しておりません。 > > このような状況で、労働安全衛生法上何かしら抵触する可能性はあるでしょうか。 > > また、出向元と出向先で出向社員の健康診断内容を共有化した場合、定期健康診断結果報告書作成時に出向社員をどちらに含めるのが適切なのかについてもご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 > > 補足として、出向社員の労働環境について出向契約書では記載はなく、子会社によっても業務形態が異なるためグループ全体で統一規則を定めたいと考えております。 > よろしくお願いいたします。

  • 義務じゃないからこそ難しい…交通費に関連する相談まとめ

    会社勤めをしていると発生する交通費。 交通費は自社の規定によるところが多いのでトラブルや、イレギュラーな事象が発生すると対応に困る、ということはありませんか? そこで姉妹サイト「総務の森」に寄せられた交通費に関連する相談をまとめてみました。 最近ではリモートワークも普及し、複雑になっている交通費対応の参考になれば幸いです。 1.乗車日や区間が不明瞭な領収書と手書きメモ…税務署の指摘は受けない? 質問日:2022年05月19日 ◆質問内容(一部抜粋) (前略) 弊社の社員で数日間に渡る交通費をみどりの窓口でまとめて領収書の発行をしてもらい、それを精算の際につけてくる人がいます。 区間や実際の乗車日が書いていないのですが、手書きのメモで残している状態です。 これは税務署の指摘を受けはしないのでしょうか。 (後略) >質問と返信一覧はこちら 総務の森<相談の広場>『交通費の領収書について』 2.

    義務じゃないからこそ難しい…交通費に関連する相談まとめ
  • 人事評価結果に基づく給与の改定時期 - 総務の森

    皆様の会社では、人事評価の期間と、評価を反映した給与を改訂し、適用するには どのようなスケジュールで運用されていますでしょうか? 現在の会社に私が入社してから4年、業績が芳しくなく給与の見直し・昇給は一切ありません。 更に人件費の見直しをすべく、人事評価制度及び賃金制度を見直しています。 現在の規程では、1~12月を考課期間とし、翌1月から給与改訂となっております。 しかしながら、考課期間を終えてから、1月の給与支給に反映させるのは難しいと考えております。 賞与の査定期間と、支給日に関しては統計資料を見つけたのですが、 給に関してはそれらしき資料を見つけられず、皆様に教えて頂きたいと考えております、 宜しくお願い申し上げます。

  • 派遣の労使協定方式のポイント -  派遣の同一労働同一賃金(長いので今後は同同とします)への対応... - 総務の森

    派遣の同一労働同一賃金(長いので今後は同同とします)への対応は、派遣先均等均衡方式(〃派先方式)と労使協定方式(〃協定方式)の何れかで対応することになりますが、おそらくほとんどの派遣会社が採用するであろう協定方式について、重要なポイントのみ挙げておきます。 なお、結構思い違いしている担当者が多いのですが、派先方式と協定方式は一つの派遣事業所において併用も可能です。この点については機会を改めて説明しようと思います。 さて、協定方式のポイントですが、究極的にはやるべきことは2つ。 1つ目は、局長通達で示された一般賃金と実際に個別の派遣労働者に支払う社内賃金とを比較し、一般賃金≦社内賃金となるよう調整すること。 2つ目は、この内容がわかるように労使協定を作成し締結することです。 1つ目の比較と調整は数字の世界なので、給与計算をやった人なら難しいことではないはずです。 ややこしいのは2つ目。労使協

  • 受取利息から源泉徴収された税金が翌期に還付された場合 - 相談の広場 - 総務の森

    税務管理 税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです! 平成21年4月1日~平成22年3月31日の期中に322円の受取利息がありました。そのうち国税として48円、地方税として15円の合わせて63円が源泉徴収されました。そのさいの仕訳は以下のとおりです。 普通預金  259  受取利息 322 租税公課(国税) 48 租税公課(地方税)15 この63円は損金不算入ですので、別表で可算しました。なお平成21年4月1日~平成22年3月31日の決算は赤字となりました。よって63円は既に源泉徴収されてしまっていますが、来払うべき法人税はありません。 さて、ここから下は平成22年4月1日~平成23年3月31日までのことになります。前期では赤字決済になってしまったため、源泉徴収された63円が銀行口座へ振り込みという形で還付されました。仕訳は以下のとおり

  • 割増賃金の計算の基礎 - 相談の広場 - 総務の森

  • 健康保険の被扶養者認定基準 - 相談の広場 - 総務の森

    残念ながら直接根拠となる条文はありません。 健康保険法、健康保険法施行令、健康保険法施行規則を基に実務上の判断基準を出された通達がありますのでそちらが最初ではないでしょうか。 『収入がある者についての被扶養者の認定について』 (昭和五二年四月六日) (保発第九号・庁保発第九号 ) http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf また近年のものでしたら総務省からのパンフレットなどが分かりやすいかもしれません。 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 判断基準を年収だけでなく、日額3,611円以下、月額についても108,333円以下を明確にマニュアル化していく方針のようです。 一時所得につきましては、被扶養者の収入における判断基準が、 「認定基準における年収とは、過去における収入

  • 代表取締役等による報酬決定書について - 相談の広場 - 総務の森

    初めてご相談いたします。 弊社は取締役(社長)が一人なのですが、社内で給与規定を再検討した際、取締役の給与の変更も行いました。 それで、報酬月額決定の際に社会保険事務所(日年金機構)のほうから、「代表取締役等による報酬決定書」の提出を求められました。 議事録も取締役が一人ということもあり作っていませんので、この書類を求められたのですが、ネット上で検索しても、いわゆるこのような書式のものであるといったような資料が見当たりません。 代表の名前と「以下のように報酬が決定しました」などと記載し、報酬内容の詳細と、最後の代表の印鑑を押すだけでよろしいのでしょうか?

    TwoOut
    TwoOut 2012/04/20
    [役員報酬]
  • 年末調整の甲欄・乙欄について教えて下さい!! - 相談の広場 - 総務の森

    甲欄・乙欄について教えて下さい! 年末調整の事務を担当しています。 臨時の職員に「年末調整はしなくてよい」と言われました。 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出もしてもらっていませんが、 年末調整をする予定で「甲欄」にて税額を徴収していました。 (給与ソフトで自動計算になっています。) その場合、12月支給の給与のみ「乙欄」で計算すれば、問題ないのでしょうか? 別の質問の回答を見ると、「いままでは年末調整することを前提に「甲欄」で税額計算してきたが、 年末調整しないと聞いて、12月支給の給与で「乙欄」で税額を精算してくるかもしれない、ということ。」 というのがありましたが、”精算”というのは、1月~11月分の甲→乙の差額分も徴収するという 事でしょうか?? 無知なうえ、質問の意味もわかりにくいかと思いますが、 どなたか詳しい方 教えて下さい。。。 宜しくお願い致します。

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