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2022年9月12日のブックマーク (4件)

  • (平11.11.4裁決、裁決事例集No.58 265頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1)事案の概要 件は、金属加工機製造業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)がF株式会社(以下「F社」という。)に支払った業務分担金が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに該当するか否かが争われた事案である。 トップに戻る (2)審査請求に至る経緯 請求人は、平成6年7月1日から平成7年6月30日までの課税期間及び平成7年7月1日から平成8年6月30日までの課税期間(以下、順次「平成7年課税期間」及び「平成8年課税期間」という。)の消費税並びに平成8年7月1日から平成9年6月30日までの課税期間(以下「平成9年課税期間」という。)の消費税及び地方消費税について、申告書に別表の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。 これに対し、原処分庁は、平成10年3月31日付で別表の「更正処分等」欄のとおり更正

  • メンタルヘルスと出向元の責任 - 【公式】弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門

    関連会社に出向させた社員が、業務上の精神的・肉体的ストレスにより、うつ病になったようです。詳しい事情はまだ分かりませんが、出向元である当社が、なんらかの責任を問われることはあるのでしょうか。当社としては、出向者の健康について特段配慮はしていませんし、関連会社(出向先)の業務がハードであることは認識していますが、メンタルヘルス不全になった原因が、同社の業務にある以上、当社に責任はないものと考えています。 多くの場合は、出向先が安全配慮義務違反の責任を問われますが、出向元も同義務を負っている以上、出向元が労働者のメンタルヘルス不全について責任を負う場合もあります。 1出向の性質 出向とは、労働者が使用者(出向元)の指揮監督の下から離れて、第三者(出向先)において、出向先との一定の労働契約関係を成立させ、その指揮監督を受けて労務の給付を行う労働形態を言いますが、大別すると出向元との労働契約に基づ

  • 出向社員の健康管理―どうする?産業医面談や健康診断― 産業保健新聞|ドクタートラスト運営

  • 出向者の定期健康診断結果報告書提出義務について - 相談の広場 - 総務の森

    > お世話になります。 > > 親会社から子会社へ在籍出向している社員の健康診断内容の取り扱いについて質問です。 > 現状、出向社員の健康診断については出向元の親会社で一元管理しており、定期健康診断結果報告書も出向社員は親会社側に含めて提出しております。 > 子会社側では出向社員の健康診断結果については一切関与しておりません。 > > このような状況で、労働安全衛生法上何かしら抵触する可能性はあるでしょうか。 > > また、出向元と出向先で出向社員の健康診断内容を共有化した場合、定期健康診断結果報告書作成時に出向社員をどちらに含めるのが適切なのかについてもご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 > > 補足として、出向社員の労働環境について出向契約書では記載はなく、子会社によっても業務形態が異なるためグループ全体で統一規則を定めたいと考えております。 > よろしくお願いいたします。