今回は、企業のパワハラ防止策の義務化と、それに伴いパワハラを労災として認定する際の基準が明確化されたことについて整理します。 ✅パワハラ防止措置を講ずる義務が企業に課されます2020年6月1日から、大企業については職場でのパワーハラスメント防止措置が義務付けられます。ちなみに、中小企業には2022年4月から義務が課され、それまでの間は努力義務とされています。(※中小企業の定義は文末に記載) では、どういう対策が義務付けられるかというと、大きく4つあります。 (1)事業主のハラスメント対策の方針を明確化し、従業員に周知・啓発すること (2)ハラスメント相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること (3)ハラスメントが発生してしまった場合に迅速かつ適切な対応を取ること (4)1〜3に際して、プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止を徹底すること各項目の詳細についてはこちら。 →リー
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