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ブックマーク / note.com/sr__yorube (3)

  • 労働基準法における「休業」を整理する|かなやま / 社労士

    「休業」とは何を意味するのか今回は「休業」について話をしたいと思います。 現在、新型コロナウイルス感染症の関係で事業運営に影響が出ている事業主の方が多いと思います。それに対し、国からさまざまな補償や支援策が打ち出されていますが、特に「休業」に関する支援策については誤解が起きやすいように思われます。 その原因は「休業」という概念が多義的で分かりにくいところにあるのではないかと思うので、今回は「休業」の概念をまとめたいと思います。 まず、現在活用が検討されている雇用調整助成金とは、事業が縮小した際、事業主が労働者を解雇してしまうのではなく、休業させる等の措置で雇用の維持を図った場合に、その取り組みに対して助成されるものです。この辺りは前回もお話ししましたが、助成の対象になるのは「休業させた場合に休業手当を支払った」部分である、ということが前提になります。 一般的に「休業」というと「お店を休んだ

    労働基準法における「休業」を整理する|かなやま / 社労士
  • 「パワハラ防止法」成立 パワハラの定義と労災認定基準|かなやま / 社労士

    今回は、企業のパワハラ防止策の義務化と、それに伴いパワハラを労災として認定する際の基準が明確化されたことについて整理します。 ✅パワハラ防止措置を講ずる義務が企業に課されます2020年6月1日から、大企業については職場でのパワーハラスメント防止措置が義務付けられます。ちなみに、中小企業には2022年4月から義務が課され、それまでの間は努力義務とされています。(※中小企業の定義は文末に記載) では、どういう対策が義務付けられるかというと、大きく4つあります。 (1)事業主のハラスメント対策の方針を明確化し、従業員に周知・啓発すること (2)ハラスメント相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること (3)ハラスメントが発生してしまった場合に迅速かつ適切な対応を取ること (4)1〜3に際して、プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止を徹底すること各項目の詳細についてはこちら。 →リー

    「パワハラ防止法」成立 パワハラの定義と労災認定基準|かなやま / 社労士
  • 雇用調整助成金の概要まとめ【※4/13追記】|かなやま / 社労士

    記事は、4月3日に配信したポッドキャストの文字起こしに、補足と図表を加えたものです。各図表については引用元のリンクを付しているのでそちらからダウンロードをお願いします。 配信日以降に更新の可能性のある部分については、記事内でURLを紹介しています。 アジェンダです。 0:54〜 雇用調整助成金の趣旨 2:18〜 休業の定義と休業手当の要件 4:15〜 支給要件の緩和措置の内容(今回) 11:00〜 助成金額の計算方法 — かなやま|社労士 (@kanayama_sr) April 3, 2020 はじめに今回は雇用調整助成金について概要をまとめたいと思います。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴って影響を受ける事業主が増えている中で、4月1日〜6月30日については緊急対応期間として、雇用調整助成金の特例措置を実施する、ということになっています。解雇を行わない中小企業に

    雇用調整助成金の概要まとめ【※4/13追記】|かなやま / 社労士
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