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取締役に関するTwoOutのブックマーク (6)

  • 日本電産が三顧の礼で迎えた後継者に2年で見切り、「何度頼んでも学んでもらえず」

    電産は2022年9月2日、オンラインで会見を開き、代表取締役副会長執行役員の小部博志氏が代表取締役社長執行役員兼COOに就任すると発表した。9月3日付で就任した。前任の関潤氏は「業績悪化の責任をとる」(日電産)との理由により9月2日付で辞任している。辞任は関氏人の希望であるという。 小部氏が社長を務めるのは、日電産 代表取締役会長兼CEOの永守重信氏の後継者選びが決着するまでと限定している。具体的には、2023年4月までに次期社長候補となる副社長5人を選出し、2024年4月までに社長を決める。副社長は「親子くらい年齢が違う人材」(永守氏)も視野にいれて選出する。 次期社長就任後は各事業部の部長が“若い社長”を支えながら育てていく体制とし、永守氏と小部氏はフォローしながら徐々に退いていく方針だ。それまでは「創業者2人で責任を持って成長路線を維持しながら、(社外から社長が来たことで

    日本電産が三顧の礼で迎えた後継者に2年で見切り、「何度頼んでも学んでもらえず」
  • 社員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?~「類塾」を営む株式会社類設計室のやり方(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    あまり一般の方には知られていませんが、労働業界周りの人であれば誰でも知っている超有名な「労働判例」という雑誌があります。 労働判例(2016年4月1日・1128号)私も労働事件を扱う弁護士の端くれなので、この雑誌を定期購読しているのですが、最新号におもしろいというか、目を疑うような事件が載っていました。 それは、関西で「類塾」を営んでいる株式会社類設計室が被告となった事件です(類設計室(取締役塾職員・残業代)事件・京都地裁平成27年7月31日判決・労働判例1128号52頁)。 ちなみに労働者の代理人は渡辺輝人弁護士です。 全社員を取締役にするという荒技雑誌「労働判例」の表紙に、いきなり「全員取締役制塾職員の労働者性と割増賃金請求」という言葉が躍ります。 ここで、労働業界周りの読者は「え?どういうこと?」と一気に引き込まれます。 そして、「ぜ、全員取締役制?!・・・・だと?」と心を鷲掴みにさ

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  • ビルメンテ会社の「名ばかり役員」に労災認定、月143時間の残業で「脳出血」発症(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    東京都内のビルメンテナンス会社の取締役だった男性(当時57歳)が脳出血を発症したのは、長時間労働が原因だったとして、中央労働基準監督署が労災認定していたことがわかった。認定は、1月10日付。男性側の代理人が6月11日、都内で会見を開いて明らかにした。 【写真】ラピュタそっくりの島「見ろ、海岸がゴミだらけだ…」 男性は取締役という肩書きだったが、勤務実態から「労働者性」が認められた。男性側の代理人の1人、川人博弁護士によると、今回のように、いわゆる「名ばかり役員」の労働者性が認められたケースは過去にもあるが、例は少ないという。 ●会社の経営判断に関与していなかったという 男性側の代理人によると、男性は1993年、都内のビルメンテナンス会社の代表者の誘いを受けて、入社した。その後、取締役に就任したが、会社の経営判断には関与しておらず、ほかの従業員と同じように設備管理業務をおこなっていた。 1日

    ビルメンテ会社の「名ばかり役員」に労災認定、月143時間の残業で「脳出血」発症(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
  • 「出世して取締役」の勘違い おかしな日本の企業統治 | NIKKEIリスキリング

    プロ経営者の松晃氏がカルビーに招かれてトップに就くと決めたとき、最も重視したのは経営の執行役と監視役の分離でした。経営陣と取締役会が互いに独立し、それぞれの役割をきちんと果たすというコーポレートガバナンス(企業統治)の概念は、資主義経済ではごく当たり前の発想です。ところが、松氏は「日では、全然当たり前ではない」と指摘します。日企業への企業統治の導入について聞きました。 <<(6)女性管理職の比率4倍に 活躍の道、トップが力ずくで (8)改革はトップの覚悟から 抵抗勢力も「納得」で変わる >> 招いてくれた人への最初の言葉 「辞めてください」2018年に亡くなったカルビー元社長の松尾雅彦氏は創業者の三男で、カルビー中興の祖といわれた人物でした。社長を辞めた後も会長や相談役として大変貢献した。僕はその雅彦氏に引っ張られてカルビーに入ったんです。 経営を受け継ぐとき、僕が雅彦氏に言った

    「出世して取締役」の勘違い おかしな日本の企業統治 | NIKKEIリスキリング
  • 192.株式会社の役員の任期の起算日が選任時ってどういうこと?:会社設立 最短6時間で!!企業法務も強力サポート

    Q:  株式会社の役員の任期の計算をする際に、起算点が商法時の就任日から選任時に変わったとのことですが、登記簿に記載される日付は従来通り就任日となっています。 任期の起算日と就任日の関係がよくわからないのですがどういうことなのでしょうか? A:  これは取締役の任期を計算する際の起算日が選任時に変わったと言うだけのことです。 まず、会社と取締役との関係は委任関係ですので、取締役となるのは選任され、就任承諾をしてはじめて取締役となります。 登記簿の記載も取締役となった日を公示すべきですので、この日付は就任日となります。 しかし、任期計算も就任日からとしておくと次のような場合に不都合が生じます。 例えば、3月末決算の会社が3月中に取締役を選任した場合、当該取締役が3月中に就任承諾した場合と、4月になって就任承諾した場合では、任期が1年も違ってくることになります。 もう少しわかりやすく言うと、3

  • 取締役の辞任の「時点」 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

    会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 辞任届において,取締役等の辞任の「時点」が明確でないものが少なくないようである。 取締役が辞任しようとする場合に,いつから辞任の効力が生ずるかというと,次のパターンがある。 1 口頭の意思表示の場合 (1)即時辞任の意思表示の時 (2)意思表示において定めた将来の日 2 辞任届を提出した場合 (1)辞任届が株式会社に到達した時 (2)辞任届に記載された将来の日(当該日を経過後に到達した場合は,(1)) また,「平成25年3月1日付け辞任」と「平成25年3月1日をもって辞任」が混同して用いられている嫌いがある。 前者は,「平成25年3月1日0時」に,後者は,「平成25年3月1日24時」に,辞任の効力が生ずると解するのが正しい理解であるが,逆を意図して辞任届が作成されているケースもまま見受け

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