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最低賃金に関するTwoOutのブックマーク (3)

  • 月の途中で時給を変更したときの月額変更の起算月の考え方 | 労務ドットコム

    2023年度の地域別最低賃金(全国加重平均額)は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高の引上げ額となり、多くの企業で人件費の負担が増加することになります。 10月1日以降、都道府県ごとに決められた発効日に改定後の最低賃金が発効されますが、そのタイミングは1ヶ月ごとに区切った賃金計算期間の途中となるケースもあるでしょう。最低賃金額を下回るような賃金の場合、発効日以降の労働に対して最低賃金額以上の賃金を支払う必要があるため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合、以下のいずれかによって最低賃金の引上げに対応する必要があります。 1.賃金計算期間の初日に前倒し賃金額を引上げる 2.賃金計算期間の途中の発効日に合わせて賃金額を引上げる 最低賃金の引上げについてはいずれも問題ありませんが、引上げのタイミングは随時改定(月額変更)にも影響を与えることになります。例えば、賃金計算期間が前月16日から

  • ワタミは十分に体力がない企業なので最低賃金での雇用を継続するべき - 斗比主閲子の姑日記

    当がわかる、明日が見える『しんぶん赤旗』(共産党の機関紙)で、こんな記事が取り上げられていました。 ワタミ居酒屋 最賃と同額時給で募集/小池氏告発 体力ある大企業がこれではダメ Twitterでは約3000Tweetされており、『赤旗』がこんなに注目されるというのは凄いものだと感心しましたが、肝心の予算委員会での主張にはちょっとモヤモヤしました。 というのも、 ワタミグループの居酒屋で、各都道府県の最低賃金と同額の時給でアルバイトが募集されていることが、4日の参院予算委員会の小池晃副委員長の質問で明らかになりました(表)。小池氏は「十分に体力がある大企業が最低賃金ギリギリで雇用しているような状態を放置していいのか」と安倍晋三首相に迫りました。 (中略) 同日の予算委には、ワタミグループ創業者で自民党参院議員の渡辺美樹氏が出席していました。ワタミの低賃金の実態が取り上げられると、数人の自民

    ワタミは十分に体力がない企業なので最低賃金での雇用を継続するべき - 斗比主閲子の姑日記
  • 東京労働局

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