2023年度の地域別最低賃金(全国加重平均額)は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高の引上げ額となり、多くの企業で人件費の負担が増加することになります。 10月1日以降、都道府県ごとに決められた発効日に改定後の最低賃金が発効されますが、そのタイミングは1ヶ月ごとに区切った賃金計算期間の途中となるケースもあるでしょう。最低賃金額を下回るような賃金の場合、発効日以降の労働に対して最低賃金額以上の賃金を支払う必要があるため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合、以下のいずれかによって最低賃金の引上げに対応する必要があります。 1.賃金計算期間の初日に前倒し賃金額を引上げる 2.賃金計算期間の途中の発効日に合わせて賃金額を引上げる 最低賃金の引上げについてはいずれも問題ありませんが、引上げのタイミングは随時改定(月額変更)にも影響を与えることになります。例えば、賃金計算期間が前月16日から