本日、最高裁が残業代事件で判決を下したようです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308144443.pdf これはやや複雑な雇用契約の定めなのですが、 上告人と被上告人との間の雇用契約(以下「本件雇用契約」という。)においては,上記のとおり基本給を月額41万円とした上で,1か月間の労働時間の合計(以下「月間総労働時間」という。)が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がされている。 これに対し、労働者は労働基準法に定める法定労働時間を超える部分についての割増賃金の支払いを求めた訴えです。 そりゃ、現行法規を前提とする限り当然じゃないかと思いますが、なぜか原審の東京高裁は、 上告人と被上告人は,本
![最高裁の残業代判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/481fdcfe19bd0c0dbe46177140e02a4642fe047d/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Feulabourlaw.cocolog-nifty.com%2F.shared-pleasy%2Fnifty_managed%2Fimages%2Fweb%2Fogp%2Fdefault.png)