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2012年3月11日のブックマーク (4件)

  • 最高裁の残業代判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日、最高裁が残業代事件で判決を下したようです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308144443.pdf これはやや複雑な雇用契約の定めなのですが、 上告人と被上告人との間の雇用契約(以下「件雇用契約」という。)においては,上記のとおり基給を月額41万円とした上で,1か月間の労働時間の合計(以下「月間総労働時間」という。)が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がされている。 これに対し、労働者は労働基準法に定める法定労働時間を超える部分についての割増賃金の支払いを求めた訴えです。 そりゃ、現行法規を前提とする限り当然じゃないかと思いますが、なぜか原審の東京高裁は、 上告人と被上告人は,

    最高裁の残業代判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 昭和を抜けたら昭和以上のもっとすごい昭和だった@J-CAST - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    「昭和」感覚を糾弾してやまない城繁幸氏のよく出るJ-CASTが、先日紹介した『POSSE』14号を取り上げているようです。さて、いかなる立場になっているかというと・・・ http://www.j-cast.com/kaisha/2012/03/08124859.html?p=2 かなり厳しい職場環境のようだが、入社1年程度で辞めた女性たちの話を冷ややかに読んだ人もいる。都内に勤務する27歳の男性会社員Dさんに、J-CAST編集部が感想を尋ねたところ、「この子たちは入る会社を間違えただけでは」という声が返ってきた。 「業績が相当いい大企業と分かって入ったんでしょう? 社内競争だって激しいのは当然ですよ。サービス残業やハラスメントは別ですけど、正直、競争に乗り切れなかった人たちのグチと感じる部分もありましたね」 例えばBさんは、マナーやおじぎ、あいさつを厳しく指導する社内研修に対して、「『何で

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  • 仕事中の「タバコ」を減らしたら「残業」が減った!?

    大阪府の橋下知事が、府庁内の全面禁煙と「タバコ休憩」の廃止を指示して話題になったことがあった。この取り組みにならってか、ある会社で就業中の喫煙時間を制限したところ、残業時間の削減につながる効果があったという。 「仕事にメリハリ」「数半減でお金が浮く」効果も 人材派遣会社の日総ブレインは2009年10月3日、就業時間中に「喫煙禁止時間」を設けた取り組みと効果について発表した。 この取り組みを始めたのは、09年5月。横浜・渋谷など5ヶ所の事業所に勤める直接雇用のスタッフが対象だ。喫煙者は24名で、全社員の約2割。喫煙時間を業務にあてることで、残業時間の削減をねらったという。 タバコが吸える時間を「午前10時半から11時」と「午後3時から3時半」に限定。それ以外の時間を「喫煙禁止時間」とした。ただし始業前と昼休み、時間外労働については、喫煙禁止時間の対象外としている。 その結果、09年5月から

    仕事中の「タバコ」を減らしたら「残業」が減った!?
  • 最高裁の残業代判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日、最高裁が残業代事件で判決を下したようです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308144443.pdf これはやや複雑な雇用契約の定めなのですが、 上告人と被上告人との間の雇用契約(以下「件雇用契約」という。)においては,上記のとおり基給を月額41万円とした上で,1か月間の労働時間の合計(以下「月間総労働時間」という。)が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がされている。 これに対し、労働者は労働基準法に定める法定労働時間を超える部分についての割増賃金の支払いを求めた訴えです。 そりゃ、現行法規を前提とする限り当然じゃないかと思いますが、なぜか原審の東京高裁は、 上告人と被上告人は,

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