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ブックマーク / eulabourlaw.cocolog-nifty.com (27)

  • 日本は正社員を指名解雇できないのか?: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    労働問題を論じ始めて10年以上もすると、ほとんど大部分のことは、「そういえば、これもかつて一生懸命論じたなあ」という話ばかりになりがちですが(もちろん、AIだの、プラットフォームだの、クラウドだの、新しいネタも次々にやってきて、そちらはそちらで大変ですが)、これもその一つ。 いやあ、未だにこういうレベルの議論なのか、という嘆息も漏れますが、まあそういうのを取り上げつつ、昔の文章をサルベージしていくのも一興ではあります。 http://blog.btrax.com/jp/2018/05/14/work-style-japan/(日の働き方改革を阻む5つの悪習慣) 外国企業のCEOということなので、日の雇用システムがどう入り組んでいるかに詳しくないのはやむを得ないのですが、それにしてもトップバッターがこれですか。 1. 正社員を指名解雇できない おそらく最大の原因がこれ。例え仕事で成果が出

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  • それはジョブ型詐欺 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    プレジデントウーマンのコラムに、溝上憲文さんが「「転勤はイヤ」「自己完結の仕事がいい」ジョブ型雇用を勘違いした就活生を待ち受ける厳しい現実」という記事を書いているのですが、読んだら頭を抱えてしまいました。 https://president.jp/articles/-/58130 就活生の間でジョブ型人事制度を導入した企業が人気になっている。ジャーナリストの溝上憲文さんは「彼らが転勤を含む異動はもちろん、仕事の進め方や働き方を自分でコントロールできると勘違いしているようです」という――。 言っていることは、それ自体としては正しいとも言えます。日の企業が導入していると称している「ジョブ型」なるものは、欧米の雇用社会を指す言葉としての「ジョブ型」とは似ても似つかない、変形メンバーシップ型でしかないのですから。 ところが、溝上さんはそれを学生たちの勘違いだと批判するんですね。 もしそうならジョ

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  • シフト制の裁判例(有限会社シルバーハート事件) - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『労働経済判例速報』5月20日号(2443号)に、有限会社シルバーハート事件(東京地判令2/11/25)という裁判例が載っていますが、これは今話題のシフト制におけるシフト削減が論点になった裁判ですね。 これ、会社側(介護事業所)が原告で、被告の労働者側が反訴しているという事案ですが、シフト制でも所定労働時間が合意していたという主張は退けているんですが、シフトの削減はシフト決定権限の濫用に当たり違法であるという判断をしています。 ・・・シフト制で勤務する労働者にとって、シフトの大幅な削減は収入の減少に直結するものであり、労働者の不利益が著しいことからすれば、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり、違法となり得ると解され、不合理に削減されたといえる勤務時間に対応する賃金につい、民法536条2項に基づき、賃金を請求しうると解される。・・・ 一見すると、シフ

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  • 間違いだらけの「ジョブ型」議論、成果主義ではない…第一人者・濱口桂一郎氏が喝!@産経新聞 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    私は見ていなかったのですが、何やらNHKがトンデモをやらかしたようで、それを批判するつぶやきの中に私の名前も出てきているので、 https://twitter.com/StarMoonCrystal/status/1320337339839725570 NHKでKDDIの成果主義雇用制度を欧米式ジョブ型と紹介していて、まーたhamachan先生がブチ切れるだろうなぁと せっかくなので産経新聞に掲載されたわたくしのインタビュー記事を全文載せておきます。それほど長くない記事ですが、まあこれだけわきまえておけば、今回のNHKみたいなトンデモをしなくて済む程度のことは盛り込まれているはずです。 https://www.sankei.com/life/news/201014/lif2010140001-n1.html(間違いだらけの「ジョブ型」議論、成果主義ではない…第一人者・濱口桂一郎氏が喝!)

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  • 労働政策研究報告書 No.206『労働者性に係る監督復命書等の内容分析』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

  • 今さら聞けない「ジョブ型」雇用ってなに?【山本紳也×倉重公太朗】 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

  • 岡地事件(東京地判令和2年1月15日)評釈@東大労働判例研究会 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    11月6日、東大労働判例研究会(zoom)で岡地事件(東京地判令和2年1月15日)を評釈しました。レジュメはこちらですが、そもそも労働者性の判断基準とは何のためのものなのかという基論から論じています。 http://hamachan.on.coocan.jp/rohan201106.html Ⅲ 評釈 1 労働者性の判断基準とは何のためにあるのか? 件は労働基準法上の労働者性が争点となった一事案であり、判決は他の多くの判決と同様、1985年の労働基準法研究会報告の労働者性の判断基準を件に淡々と当てはめて結論を出したものである・・・ように見える。そして、その観点から件を淡々と評釈することもできるし、それが通常の判例評釈の作法でもあろう。 しかしながら、判決はそもそも、労働者性の判断基準というものがいかなる状況を前提にして構築されたいかなる性格のものであるかという点についての認識が

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  • 名付け親が語る「ジョブ型雇用」本当の意味とは?@『BizHint』インタビュー - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    立て続けに「ジョブ型」の誤解を糺すインタビュー記事が続々と現れてきますが、こちらでは『BizHint』のインタビューに登場しました。題して「名付け親が語る「ジョブ型雇用」当の意味とは?」 https://bizhint.jp/report/459165 テレワークが普及してにわかに注目を浴びる言葉に「ジョブ型雇用」があります。ジョブ型雇用とは職務や勤務地を限定した雇用契約。一方で、これまで日では「メンバーシップ型雇用」と呼ばれる職務や勤務地、労働時間などが限定されない雇用契約が主でした。コロナ禍をきっかけに企業では「ジョブ型雇用」を推進していく動きがありますが、労働政策研究・研修機構労働政策研究所長の濱口桂一郎氏は巷で議論される「ジョブ型雇用」に対して、「誤解されている点が多い」と話します。ジョブ型雇用を考える前に、覚えておきたいことについてフォーカスします。・・・ ジョブ型雇用、前提

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  • ジョブ型は成果主義じゃないし、解雇自由でもないけれど、同一労働同一賃金なんだぜ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    なんか最近、 https://twitter.com/pandadnap9999/status/1315867522567077888 なんで新しい人事用語が出てくると時間外管理しなくていいとか解雇しやすくなるみたいな意味合いを付与したがるんだろうな。最近だとジョブ型とかさ。 いやそもそも「新しい人事用語」ですらないと思うんだけど。 でも、「ジョブ型」ってあんたの作った言葉だろう(いやそうなんだけど)、ていうわけで、一番初等レベルの ジョブ型は成果主義じゃないし、解雇自由でもない ってのをやたらにあちこちで喋ったり書いたりすることが多くなって、正直そろそろ傷気味ではある。 トンデモなジョブ型論を叩くのは、名付け親のお前の責務だと言われれば、おっしゃる通りでやらざるをえないんだけどさ。 (追記) 下のコメント欄である外資系人事マンさんが言われているように、全然ジョブ型じゃない話では山のよう

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  • 税法上の労働者性と事業者性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    今回のコロナ危機は、雇用労働者と非雇用労働者のはざまをめぐる様々な問題を表舞台に引きずり出す効果を果たしていますが、その中でも特に、これまであまり注目されてこなかった税法上の労働者性と事業者性の判断基準が労働法や社会保障法上の判断基準とい違っていることの問題点が露呈しつつあるようです。 これはしんぶん赤旗の記事ですが、 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-05-09/2020050902_02_1.html 新型コロナウイルス感染拡大や政府の自粛要請により収入が大幅に減少したフリーランスや中小企業を支援する持続化給付金をめぐり、税務署の指導に従って主たる収入を「雑所得」「給与所得」として申告してきた人たちが対象外とされる事態が起きています。日共産党の宮徹議員が8日の衆院厚生労働委員会で改善を求めたのに対し、政府は“審査の簡素化”を理由に後

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  • 残業代と有休の時効@『労基旬報』2020年1月25日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『労基旬報』2020年1月25日号に「残業代と有休の時効」を寄稿しました。 昨年(2019年)末の12月27日、労政審労働条件分科会はなんとか「賃金等請求権の時効の在り方について」建議にこぎ着けました。この経緯については周知のところですが、一応簡単に振り返っておきましょう。2017年5月に民法(債権法)の大改正が行われ、来る2020年4月から施行される予定ですが、その中に時効に関する規定の改正があります。これまでは原則は10年ですが、月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料にかかる債権は1年間行使しないときは消滅するという短期消滅時効の規定があったのですが、これが廃止され、債権者が権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年間行使しないとき又は権利を行使することができるとき(客観的起算点)から10年間行使しないときに時効で消滅することとなりました。 一方、民法

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  • 思想信条による採用拒否は最高裁がお墨付きを出している件について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    どうもやはり、労働法の割と基的な常識が世間で共有されていないということが多いのですが、 https://twitter.com/go2_kota/status/626263169871147008 デモ参加で不採用って、内規がなんだろうが法律がアカンといってるでしょう。思想・信条の自由を犯してはならないってのは労基法とかの基中の基だったと思うけど…。 https://twitter.com/go2_kota/status/626263446808465408 「デモ参加なんて言語道断!労基法がなんだろうが、内規でアカンと決まっている!」って人はやっぱり安保法案と憲法の関係とかもまるで気にならない人なのかな? いや、どっちの方々も、まずは労働法の入門書に目を通してからつぶやいた方が・・・・。 有名な、いやホントに、労働法を勉強したと言っていてこの判決を知らなかったらモグリですが、三菱樹

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  • 六本木ヒルズ特区で解雇自由にしたら・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    労務屋さんがこんなエントリを書いておられたのですが・・・、 http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20130924#p1(六木ヒルズ特区のすすめ) ・・・最後に私の意見を書きますと、やり方は十分考える必要がありそうですが、やってみる価値は十分にあると思いますし、たぶん厚労省にとっても悪い話にはならないだろうとも思っています。 私は以前「六木ヒルズ特区」をやれ、と提案したことがあります。意外にもこのブログではまだ書いていないようですが、いくつかのセミナーなどでしゃべりましたのでご記憶の方もいるかと思います。国家戦略特区は範囲が広すぎるので、それこそ六木ヒルズとか、広くても臨海副都心のあるエリアとかに限定して、大幅に労働規制を緩和するわけです。もちろん規制緩和が適用されるのは新規に特区内で雇用された人に限ります(それをやらないと特区に転勤させて首切りとかいうのが出て

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  • 「解雇特区」を言い出す有識者とはどんな奴らだ!! への答 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    Tomさんが、 http://tomohatake.blog.fc2.com/blog-entry-53.html(「解雇特区」を言い出す有識者とはどんな奴らだ!!) と怒りをあらわにしていますが、 朝日新聞の澤路記者のツイートによると、 https://twitter.com/sawaji1965 今日の午前中は、民主党の厚生労働部門会議がありました。マスコミフルオープンで、雇用問題がテーマ。議論は、国家戦略特区の雇用部分、〝解雇特区〟に集中しました。出席者は厚労省、規制改革会議、内閣官房、連合などの担当者でした。 続き)労働契約法16条に特例をもうけることについて、内閣官房の担当者は「外資系企業には、解雇ルールがわかりにくいという意見がある。裁判にならないと不当労働行為になるかどうか、わからない」と狙いを説明しました。 続き)「不当労働行為」の使い方がおかしかったので、連合側が質問しま

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  • 菅野・仁田・佐藤・水町『労働審判制度の利用者調査 -- 実証分析と提言』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

  • 昭和を抜けたら昭和以上のもっとすごい昭和だった@J-CAST - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    「昭和」感覚を糾弾してやまない城繁幸氏のよく出るJ-CASTが、先日紹介した『POSSE』14号を取り上げているようです。さて、いかなる立場になっているかというと・・・ http://www.j-cast.com/kaisha/2012/03/08124859.html?p=2 かなり厳しい職場環境のようだが、入社1年程度で辞めた女性たちの話を冷ややかに読んだ人もいる。都内に勤務する27歳の男性会社員Dさんに、J-CAST編集部が感想を尋ねたところ、「この子たちは入る会社を間違えただけでは」という声が返ってきた。 「業績が相当いい大企業と分かって入ったんでしょう? 社内競争だって激しいのは当然ですよ。サービス残業やハラスメントは別ですけど、正直、競争に乗り切れなかった人たちのグチと感じる部分もありましたね」 例えばBさんは、マナーやおじぎ、あいさつを厳しく指導する社内研修に対して、「『何で

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  • 最高裁の残業代判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日、最高裁が残業代事件で判決を下したようです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308144443.pdf これはやや複雑な雇用契約の定めなのですが、 上告人と被上告人との間の雇用契約(以下「件雇用契約」という。)においては,上記のとおり基給を月額41万円とした上で,1か月間の労働時間の合計(以下「月間総労働時間」という。)が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がされている。 これに対し、労働者は労働基準法に定める法定労働時間を超える部分についての割増賃金の支払いを求めた訴えです。 そりゃ、現行法規を前提とする限り当然じゃないかと思いますが、なぜか原審の東京高裁は、 上告人と被上告人は,

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  • 岩波書店と新卒採用問題 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    なにやら、岩波書店の新卒採用募集が話題になっているようで、労務屋さんも取り上げています。 http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20120203#p1 世間ではやや情緒的な取り上げ方が多いようですが、率直に言えば労務屋さんのこの指摘に尽きるでしょう。 >まあ従業員数200人の企業が若干名を採用するということなら十分ありうる話でしょう。 思うに、岩波書店(に限らず出版社一般に言えることかと思いますが)について、情報の非対称性が著しいということなのでしょう。 ふつうの業種で従業員規模200人の中小企業であれば、最近は崩れてきたとはいえ、かつてなら県立職業高校と密接な実績関係を持ち、そこの先生から間違いのない生徒を数人送り込んでもらうというのが一般的なやり方であったと思われます。 それくらい労働市場をセグメント化することで、労働供給側も労働需要側も、あまり無駄なコストをかけ

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  • 「若者が働いて親を支える」メタファーの射程距離 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日のエントリへの楠木さんのついったコメントに、斜め方面からの突っ込み。 http://twitter.com/#!/masanork/status/113578452145287168 >親の甲斐性は選べないけど、子育ては努力しようがあるんだから、やっぱり若者が働いて親を支える方がフェアな社会だね / ワカモノの味方神聖同盟?: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳) http://twitter.com/#!/toshic2/status/113588236802207744 >親・親族を支えるのはいいが、知らない高齢者まで支えたくはないなぁ…… RT 斜め方面に見えて、実は大変質的な突っ込みでもあります。 つまり、年金制度とは、ナショナルな共同性に立脚した現役世代から老齢世代への集団的「仕送り」ですから、どこまでが「親・親族」で、どこからが「知らない高齢者」(=あかの他人)

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  • 世界革命を目指す独裁者 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    去る21日のエントリで紹介したすき家のゼンショー社長の小川賢太郎氏ですが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-6e9f.html(「アルバイトは労働者に非ず」は全共闘の発想?) ネット上にはまだインタビューの後編は載っていませんが、雑誌『日経ビジネス』には「革命家の見果てぬ夢 牛丼に連なる運命」という記事が載っていますので、そちらから興味深いところをご紹介しましょう。 吉野家を辞めて自分の会社を立ち上げたところから、 >「資は小川賢太郎100%、意思決定も小川賢太郎100%。専制君主制でやる。なぜなら議論している時間はないからだ」 牛丼という武器を手に革命を目指す独裁者が生まれた瞬間だった。 ・・・ >小川はゼンショーを設立したとき、創業メンバーにこう語っている。 「俺は民主主義教育を受けてきた人間。東大全共闘の

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