「育休後、ミーティングが減った」と主張 控訴審では、グレン氏が育休取得を理由として不利益な扱いを受けたかどうかが争点の1つだった。訴状によると、グレン氏は育休取得後、これまで参加していた会議などに呼ばれなくなったなどと主張していた。 控訴審では新たに、グレン氏の上司のスケジュールデータが提出された。グレン氏は自ら記録していたスケジュールと合致しているとして、育休後にIR関連のミーティングなどへの参加が著しく減少したと主張。一方で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券はハラスメントを否定していた。 東京高裁の判決では「客観的な裏付けにかける」とし、 「仮に育児休業の前後で日程が減少した業務があるとしても、各種の業務の多寡はその時期の業務の優先順位や繁閑などに応じて異なると考えられる。 育児休業後に各種業務からは外れたと認めることは困難である」 とした。 男性育休の取得「促進されない」 今回の判
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