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2023年12月26日のブックマーク (3件)

  • 税務解説集:源泉徴収の実務Q&A 「第3章-10 タイからの短期滞在者の免税

    内国法人である当社のタイ子会社の社員が、当社の技術スタッフと技術の共同開発をするために、急遽10月1日から翌年の5月末までの予定で、当社の工場へ来日することとなりました。この間の給与はタイ子会社から支給されますが、この給与について日で課税されるのでしょうか。 タイとの租税条約に定める短期滞在者免税に該当しますので、我が国での課税は免除されます。 非居住者が支払を受ける給与等について、国内法では、国内勤務に基因するものについては国内源泉所得として課税されることとなっていますが、ご質問にあるように短期間だけの人的役務の報酬については、我が国が締結している租税条約の多くには、短期滞在者免税の規定が設けられています。 ご質問にあるタイとの租税条約では、 (1) その年を通じて滞在期間が180日以下であること (2) その給与がタイの居住者等から支払われるものであること (3) その給与が我が国で

  • 183日ルール(短期滞在者免税制度)とは?超えた場合も含めてわかりやすく解説

    「183日ルール」とは「短期滞在者免税制度」のことです。出張などで海外に短期滞在する場合、183日以下かつ他の要件も満たせば、海外では課税されません。しかしそれを超えてしまうと、滞在直後にさかのぼって課税されてしまい注意が必要です。この記事ではそんな183日ルールについて、わかりやすく解説します。 さらに、海外送金や外貨でのお買い物がお得なWiseについても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。 目次🔖 海外出張の際などに気をつけたい183日ルール (短期滞在者免税制度) まずは、183日ルール(短期滞在者免税制度)の概要について解説します。 勤務先国でも給料は課税される そもそもの原則として、給与所得者に対して課税できるのはその人が働いた現地国です。例えば日人の居住者が米国に出張して、そこで給与が発生した場合、原則的には米国で課税されます。逆に、米国から出向してきたワーカーが

    183日ルール(短期滞在者免税制度)とは?超えた場合も含めてわかりやすく解説
  • 海外勤務従業員の一時帰国に係る給与の取り扱いについて |税務トピックス| 辻・本郷 税理士法人

    ※国外払いの給与は、別途確定申告による納税が必要となります。 つまり、その従業員がどこで勤務していたかにより、所得の源泉が判定されることになります。 このため、従業員が非居住者として海外勤務している場合、上記①から④の給与は、原則として全世界所得(所得が生じた場所が日海外を問わないすべての所得)として現地国において課税されると考えられます。 一方、日においては、①②はもちろん課税対象外ですが、日で支払われる③④についても、国外源泉所得として課税の対象外となります。 ただし、一時的に日に帰国している従業員に対し上記の給与が支払われた場合、それらの給与はすべて国内源泉所得に該当し、③④は源泉所得税の対象となり、①②は個人が別途確定申告により納税をする必要があります。 租税条約による短期滞在者免税の取り扱い上記のような一時帰国の場合において、日海外子会社のある国との間に租税条約(二

    海外勤務従業員の一時帰国に係る給与の取り扱いについて |税務トピックス| 辻・本郷 税理士法人