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税務解説集:源泉徴収の実務Q&A 「第3章-10 タイからの短期滞在者の免税
内国法人である当社のタイ子会社の社員が、当社の技術スタッフと技術の共同開発をするために、急遽10... 内国法人である当社のタイ子会社の社員が、当社の技術スタッフと技術の共同開発をするために、急遽10月1日から翌年の5月末までの予定で、当社の工場へ来日することとなりました。この間の給与はタイ子会社から支給されますが、この給与について日本で課税されるのでしょうか。 タイとの租税条約に定める短期滞在者免税に該当しますので、我が国での課税は免除されます。 非居住者が支払を受ける給与等について、国内法では、国内勤務に基因するものについては国内源泉所得として課税されることとなっていますが、ご質問にあるように短期間だけの人的役務の報酬については、我が国が締結している租税条約の多くには、短期滞在者免税の規定が設けられています。 ご質問にあるタイとの租税条約では、 (1) その年を通じて滞在期間が180日以下であること (2) その給与がタイの居住者等から支払われるものであること (3) その給与が我が国で
2023/12/26 リンク