令和3年、義理の兄が亡くなった。義理の兄の一家(兄、兄の妻、兄の子の3人世帯)は外国籍である。なお、兄の妻は高齢者であり、兄の子は障がい者である。 世帯主である兄が亡くなったことにより、妻が世帯主になったため、子の続柄が同居人となった。その後、子の続柄は子となったし、経過の説明は受けたが、納得できない。 まず、外国人だから、続柄が同居人となる仕組みや制度がおかしいと思う。日本人であれば、このようなことにはならない筈だ。 次に、兄の妻宛てに送付した手紙について、普通郵便で送付することがおかしいと思う。配達証明で送付するべきだ。 さらに、現在は申請主義であるようだが、兄の妻と兄の子が親子である旨は、本人ではなく、役所が調べるべきではないか? 最後に、高齢者や障がい者への配慮に欠けていると思う点が納得がいかない。 外国人住民の方の続柄については、住民基本台帳法第30条の48及び第30条の49によ
JRの乗車券では、条件を満たしていると途中下車ができます。 乗車券には乗車駅と降車駅が印字されていますが、その間の駅でも途中下車できて便利になりますよ。 このページでは、途中下車のルールや仕組みを解説していきます。 途中下車のルールとは? 早速、途中下車の基本的なルールを以下でまとめました。 片道101km以上の乗車券であること 有効期限内であること 購入した乗車券の区間内であること 何回でも途中下車できる 後戻り(逆行)の途中下車はできない 特急券は対象外 一部のお得な切符も対象外 Suicaなどの交通系ICカードは対象外 片道101km以上の乗車券を買うと、少なくとも有効期限が2日はあります。 有効期限内であれば、乗車券に印字されている乗車駅と降車駅の間の駅であれば何回でも途中下車できますよ。 途中下車は1回だけでなく、期間内・範囲内であれば何回でもできるのが便利ですね。日をまたいでの
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